自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

ページ番号1002212  更新日 令和6年8月7日

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「臨時運行許可制度」は、車検切れや未登録、ナンバープレートの紛失、破損などにより、道路運送法上の運行要件を満たしていない自動車の運行を「検査」「登録」「販売」「整備」などの理由に限定して臨時的に認め、公道を運行するための臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出す制度です。

注:この場合でも運行する車両は、道路運送車両の保安基準に適合し、自賠責保険に加入していることが必要です。

対象となる自動車の種類

普通自動車、小型自動車(250cc超のバイクを含む)、軽自動車(検査対象のもの)、大型特殊自動車

※250cc以下のバイクや原動機付自転車、小型特殊自動車は対象になりません。

運行の目的

  1. 検査
    未登録自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査などのための運輸支局等への回送
  2. 登録
    予備検査が済んでいる未登録自動車の新規登録のための運輸支局等への回送
  3. 封印取付
    ナンバープレートの紛失や盗難などによる再交付や番号変更または封印が破損した場合の取付などのための運輸支局等への回送
  4. 販売
    特定の顧客に商品自動車を見せるための回送(イベント参加や展示を目的とした運行は対象外)
  5. 整備
    車検を受けることを前提とした整備のための回送
  6. 試運転
    自動車の改造や修理を行った後に試運転するための運行

注:申請書に記入する際、目的が4、5、6の場合はその他欄の()内に「販売」「整備」「試運転」と記入してください。1~6以外の目的で運行する場合はご相談ください。

許可の対象にならない場合

  1. 単に車両の移動を目的とした運行(廃車場への移動、車検切れの車の一時的な運行など)
  2. 車検証の有効期限が残っている場合(封印取付などを除く)
  3. 運行日や運行経路が確定していない運行
  4. 車検が通るかわからない、整備にかかる日数が不明であるなどの理由で日数を増やすことはできません。

運行期間

運行目的や経路を考慮し、臨時運行を必要とする最少必要限度の期間となります。
3日以上の運行許可については行程を確認します。
注:通常、車検や整備のための回送は原則として1日間
注:許可を受けることができるのは、原則として運行経路の出発地・経由地・到着地のいずれかが須賀川市内である場合のみ(鏡石町、天栄村、玉川村、平田村等の近隣町村を含む)

申請日

臨時運行を行う日の当日
※ただし、早朝に運行する場合や運行する日が土日祝日の場合は、その前日に申請することができます。

申請時にお持ちいただくもの(必要書類)

  1. 自動車臨時運行許可申請書(押印不要)
  2. 自動車損害賠償責任(自賠責)保険証明書等の原本(臨時運行を行う日が保険期間内であるもの)
    注:臨時運行日が保険契約期間の最終日と重なる場合は、保険の最終日期間が午前12時(正午)となっているため、その日は臨時運行の許可はできません。
  3. 自動車検査証等の車台番号を確認できる書類(コピー可)
  4. 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなどの原本
    注:顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合に限り、国民健康保険証などの官公庁が発行した住所・氏名が確認できるもので可

注:申請内容によって必要な書類が異なる場合があります。

自動車検査証等とは次の書類のことをいいます。

  • 自動車検査証(限定自動車検査証)
  • 登録識別情報等通知書
  • 自動車検査証返納証明書
  • 自動車予備検査証
  • 登録事項等証明書
  • 譲渡証明書
  • 完成検査終了証
  • 自動車通関証明書
  • 輸入自動車特別取扱届出済書
  • 製作(製造)証明書

注:上記の書類がない場合は運輸支局にご相談ください。

 

申請窓口

市役所市民課(本庁舎1階)

受付時間

平日の8時30分~17時15分
注:申請内容の確認や許可証発行にお時間をいただきます。17時までの来庁にご協力ください。

手数料

1件につき750円

許可証及び仮ナンバーの返却

自動車臨時運行許可証及び仮ナンバーは、速やかに返却してください。

返却期限は許可の有効期間終了日から5日以内です(開庁時間内)

期限を過ぎても返却されない場合は、道路運送車両法違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
管理係 電話番号:0248-88-9134 ファクス番号:0248-94-4561
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