家族みんなを守る市民交通災害共済のご案内

ページ番号1002213  更新日 令和6年9月9日

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市民交通災害共済とは

交通事故による被災者の方々を救済する目的で県内各市で実施している制度です。
年間1人500円(ワンコイン)の掛け金で、国内の交通事故による災害の程度に応じて、見舞金を給付しています。

共済の特徴

  • 会費が安い。(年間1人500円)
  • 加入手続きが簡単です。
  • 自転車の転倒事故も支給の対象となります。
    ※ただし、小児用の自転車等(三輪車など)は対象にはなりません

加入について

加入資格

市内に住所登録している方。(年齢制限はありません)
※共済期間前に市外へ転出される方は事前申込みができません。(大学入学、単身赴任等)

共済期間

4月1日から翌年3月31日までの1年間
※途中で加入される方は、加入した日の翌日から期間末日までです。
なお、事前に申し込みされた方で、共済期間までに市外へ転出した場合は、問い合わせ先へ連絡して下さい。

会費

年額1人500円
※途中加入の場合も同額です。

申込方法

市役所3階市民安全課で申込用紙に必要事項を記入し、会費を添えてお申し込みください。

請求について

請求方法

 会員の方が共済期間中に、国内で交通事故にあわれましたら、次の書類等をそろえて、市役所3階市民安全課へ請求して下さい。
 被災者が未成年の場合は、親権者が請求することになります。
 なお、郵送での請求は、受け付けておりません。

必要書類

  • 交通事故証明書
    事故に遭った所在地の自動車安全運転センターで発行します。
  • 診断書
    入院治療日数・通院治療日数が明記されているもの。
  • 会員証兼領収書
    大切に保管して下さい。
    紛失された場合でも、加入確認が出切れば請求は可能です。
  • 印鑑
    認印で結構です。
  • 振込先口座番号がわかるもの
    見舞金等は、原則請求者本人名義の銀行口座へ振り込みます。

※準備いただく書類はコピーでも結構です。
なお、書類は仲介の保険会社などで取得できる場合もありますので、ご確認ください。

 

請求期間

事故発生日から2年以内となります。

共済見舞金額

災害の程度に応じて算出します。
災害の程度は交通事故発生日から1年以内の入院・通院の治療日数が対象となります。

  • 1等級(死亡した場合) 100万円
  • 2等級(入院通院日数270日以上) 30万円
  • 3等級(入院通院日数200日以上) 20万円
  • 4等級(入院通院日数150日以上) 15万円
  • 5等級(入院通院日数120日以上) 10万円
  • 6等級(入院通院日数 90日以上) 8万円
  • 7等級(入院通院日数 60日以上) 6万円
  • 8等級(入院通院日数 30日以上) 5万円
  • 9等級(入院通院日数 8日以上) 3万円
  • 10等級(入院通院日数 4日以上) 2万円
  • 重度障害見舞金 30万円
    (自動車損害賠償保障法施行令第1級または第2級の障害)

※令和2年4月1日以降に発生した事故については入院通院日数4日以上から支給対象

 

制度改正について

 令和2年度から見舞金の支給に関する制度が改正され、令和2年4月1日以降に発生した交通事故については、入院・通院日数が4日の未満の場合は見舞金の支給対象外となりました

その他

  • 交通事故に遭った場合は、必ず警察署に連絡しましょう。
  • 道路や自宅での歩行中の転倒事故や、個人の敷地内での転倒などの場合は交通事故ではないため、支給の対象となりません。(交通事故証明書が取得できません。)
  • 自転車の事故(自損事故、自転車対自転車、自転車対歩行者)により交通事故証明書が得られない場合で、入通院したときは、「目撃者証明書」により、10等級の見舞金の給付が受けられることがありますので、市民安全課へお問い合わせ下さい。ただし、自転車やバイクなどと接触した事故の場合は、交通事故証明書が必要となります。
  • 故意、または重大な過失(酒気帯び、無免許、速度違反等)による交通事故、天災その他の災害による事故の場合は、支給の対象となりません。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民安全課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
生活安全係 電話番号:0248-88-9128 ファクス番号:0248-73-4160
消防係 電話番号:0248-88-9133 ファクス番号:0248-73-4160
危機管理係 電話番号:0248-88-9185 ファクス番号:0248-73-4160
市民相談室 電話番号:0248-88-9132 ファクス番号:0248-73-4160
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