3つの基礎年金
老齢基礎年金
保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が10年以上ある人が、原則として65歳になったときから受けられます。また、国民年金納付期間が10年未満でも他の公的年金の加入などにより年金を受けられる場合があります。
障害基礎年金
次の要件を満たしたときに障害基礎年金が支給されます。
- 国民年金に加入している間に病気やけがをして障害者になったときや、保険料を納める必要がなくなったあと65歳までの間に障害者になったとき(老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けているときは支給されません)。また、20歳前に初診日がある病気やけがをして障害者になったとき。
- その障害のもととなった病気・けがで初めて医師にかかった月の前々月までの加入期間で、保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上あること。なお、20歳前に初診日がある場合、納付要件は不要です。
- 令和8年4月1日前に65歳未満の初診日がある場合は、特例措置として上記2の要件を満たさなくても、初診日がある月の前々月までの1年間に保険料未納期間がないこと。
遺族基礎年金
国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡したとき、その人と生計を同じくしていた18歳未満の子(18歳となる年度の年度末まで)、または20歳未満で1級、2級の障害の状態にある子と生計を同じくする妻か子に対し支給されます。
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