付加年金
付加年金は、月額400円の付加保険料を納めるとその納めた期間について、1か月当たり200円で計算した額が、老齢基礎年金に加算されます。
(200円×付加保険料納付月数)
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間及び国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が死亡した場合、10年以上継続して婚姻関係があり、夫に扶養されていた妻に対し、60歳から65歳までの間、夫が受給できた年金額の4分の3が支給されます。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が、年金を受け取らずに亡くなった場合、生計を共にした遺族に対し、保険料を納めた月数に応じて支給されます。

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保険給付課
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