国民年金の独自給付

ページ番号1002141  更新日 令和2年3月12日

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付加年金

付加年金は、月額400円の付加保険料を納めるとその納めた期間について、1か月当たり200円で計算した額が、老齢基礎年金に加算されます。
(200円×付加保険料納付月数)

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間が10年以上ある夫が死亡した場合、夫に扶養されていて、死亡したときまで引き続き10年以上の婚姻関係があった妻に60歳から65歳までの間、夫が受給できた年金額の4分の3が支給されます。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が、年金を受け取らずに亡くなった場合、生計を共にした遺族に支給されます。

第3号被保険者特例制度

これまでは、第3号被保険者(※注)期間のうち、届け忘れなどにより保険料未納期間がある人は、2年前までさかのぼって納付が認められていました。
平成17年4月の改正により、平成17年3月までの過去の未届け期間すべてについてさかのぼって納付が認められる、特例届出措置が導入されました。
これにより、将来受け取る年金額に未納期間の分が反映されます。すでに年金を受けている方については、届け出措置の翌月から年金額に反映されます。
自分が第3号被保険者と認められているかわからない場合や、未納期間があったと思われる場合は郡山年金事務所までお問い合わせください。
※注:第3号被保険者・・・厚生年金、共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者。

イラスト:国民年金イメージ「独自給付がありますか?」

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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