必ず加入しなければならない人(国民年金)
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、すべての人が国民年金に加入しなければなりません。加入する人(被保険者)は、保険料の納め方などの違いから、次の3種類に分けられています。このうち、自分自身で国民年金保険料を納めなければならないのは、第1号被保険者の人だけです。
- 第1号被保険者 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者や農業者、学生など
- 第2号被保険者 厚生年金・共済組合に加入している人
- 第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人
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