私道の整備事業補助金制度

ページ番号1002238  更新日 令和2年3月12日

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私道の舗装などの整備に要する費用の一部を補助します。
市のホームページから、申請用紙及び要綱等をダウンロードできますので、ご利用ください。

対象となる私道

私道の一端が公道(国道、県道、市道)に接続し、その幅員が2.5m以上、延長が20m以上ある。また、5戸以上の家屋が連担し、かつ、当該家屋の住民が現に利用する。

補助の対象事業

私道の舗装や側溝などの新設、または改修をする事業。

補助金の額

整備に要する経費の、10分の6以内の額。

※次のような場合は補助の対象となりません。

  1. 整備について、私道敷地の所有権、または、その他の権利を有する方の同意がない場合。
  2. 不動産の販売を目的として、私道を整備する場合。
  3. 私道の整備を施工する業者が、建設業法第3条第1項(建設業の許可)の許可を受けたものでない場合。

このページに関するお問い合わせ

建設部 道路河川課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
管理係 電話番号:0248-88-9147 ファクス番号:0248-73-4205
維持係 電話番号:0248-88-9148 ファクス番号:0248-73-4205
建設係 電話番号:0248-88-9149 ファクス番号:0248-73-4205
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