事故防止のためご協力をお願いします
市では、街路樹などの維持管理に努めていますが、近年個人が所有している土地から、樹木や生け垣などが道路に飛び出していると、連絡を受けることが多くなっております。
車道や歩道では、安全かつ円滑な通行を妨げてはならないとされており、車道は上空4.5メートル以内、歩道で上空2.5メートル以内の空間に庭木などの樹木を含む、構造物を設置してはならないとされております。このことを建築限界と呼びます。(道路法第30条、道路構造令第12条より)
また、民法第233条では、個人所有の構造物や樹木などは、所有者が管理するものと定められており、倒木による道路の通行止めなどの緊急時を除き、行政が早急的に剪定や伐採などの対応を行うことは困難です。
万が一、樹木や枝などのはみ出しによる、事故や怪我などが発生した場合、その土地の所有者に賠償責任が及ぶこともあります。(民法第717条、道路法第43条より)
そのため、安全かつ安心して道路を利用できるよう、適切な管理をお願いします。
なお、市内の市道敷において、危険な箇所などがございましたら、このページに関するお問い合わせ欄の「道路河川課維持係」まで、ご連絡ください。
建築限界について

建築限界とは、歩道や車道の一定空間内において、構造物の設置を禁止することです。
歩道や車道において、安全かつ円滑な通行を妨げてはならないとされており、車道では4.5メートル、歩道は2.5メートル以内に樹木などを含む、構造物を設置してはいけないとされております。
また、建築限界を犯していなくても、道路敷に樹木などがはみ出すことは道路法第43条第2項により、禁止されております。
この内容をご理解の上、適切な維持管理をお願いいたします。
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この記事に関するお問い合わせ先
道路河川課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 管理係:0248-88-9147
- 維持係:0248-88-9148
- 建設係:0248-88-9149
ファクス番号:0248-94-4563