都市再生特別措置法第46条第1項の規定に基づき都市再生整備計画を作成したので、同条第15項の規定に基づき次のとおり公表します。

都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)

建物前のタイル敷きの広場の一角に、松の木と共に二体の男性の石像が設置されており、背後に「結の辻」と書かれた看板が立っている写真
  1. 目的
    都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)は、地域の歴史・文化・自然環境の特性を活かした個性あるまちづくりを実施し、都市・地域の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るために平成16年度に国が創設した制度です。
  2. 概要
    市町村が作成した都市再生整備計画に基づき実施される事業に対して交付金が交付される制度であり、従来の補助事業に比べ、市町村の自主性・裁量性が大幅に向上したことから、地域の創意工夫を活かした総合的・一体的なまちづくりを進めることが可能となります。

都市再生整備計画の作成

市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成します。

(注意)東日本大震災に伴い、須賀川南部地区都市再生整備計画が一部変更となりました。詳細は添付ファイルをご覧ください。

事後評価

事後評価は、交付金により実施した事業の成果等を客観的に検証し、今後のまちづくりのあり方を検討するとともにその結果を住民にわかりやすく説明するために、交付期間終了時に実施します。

(注意)事後評価結果については、添付ファイルをご覧ください。

関連情報

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まち共創課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 都市政策係:0248-88‐9154
  • 都市整備係:0248-88-9155
  • 公園緑地係:0248-88‐9156

ファクス番号:0248-94-4563

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