区画整理事業とは

ページ番号1002278  更新日 令和2年3月12日

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土地区画整理事業の仕組み

土地区画整理事業とは、より良い”まちづくり”を行うために、乱雑で密集した既成市街地、無計画に市街化が進む地域、新規に市街化しようとする地域において、土地の区画形質を整え、施行地区内の道路、水路、河川、公園その他の公共施設の整備改善を行う事業です。

土地区画整理事業は、用地買収による事業とは異なり、施行地区内における地権者の土地の一部を提供していただき(「減歩」という。)、減歩により得た土地を道路、公園等の公共施設の整備にあてる面整備事業です。施行前の従前の土地は、減歩される代わりに利用増進が図られ、整形化された良好な地形の「換地」の状態に置き換えられます。

土地区画整理の特徴

  1. 整理前の権利を保全しながら事業を行うため、地域のコミュニティがそのまま生かされます。
  2. 幹線道路や生活道路が整備されるとともに、子供の遊び場や憩いの場として公園が確保されます。
  3. 地区内の全ての宅地が道路に面し、形の整った利用しやすいものとなり、境界が明確になります。
  4. 上水道や下水道などの施設を、一体的に整備することができます。

区画整理の施行者

区画整理は、地区の状況にしたがって施行者を定め、以下のような組織に区分けして行われます。

  1. 個人
    土地の所有者又は借地権者は、その土地について、1人又は数人共同で施行できます。
    また、これらの地権者の同意を得た住宅・都市整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社なども施行できます。
  2. 土地区画整理組合
    土地の所有者又は借地権者が、7人以上共同して行うものです。土地区画整理組合は、土地の所有者及び借地権者それぞれ3分の2以上の同意を得た区域内の土地について施行できます。
  3. 地方公共団体
    県や市町村などの地方公共団体が行うものです。都市計画で施行区域と定められた区域内において、都市計画事業として施行します。
  4. 行政庁
    国土交通大臣、都道府県知事、市町村長が施行します。
  5. 公団等
    住宅・都市整備公団、地方振興整備公団、地方住宅供給公社が施行します。

図:土地区画整理事業のイメージ

このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
都市計画係 電話番号:0248-88-9154 ファクス番号:0248-73-4205
都市整備係 電話番号:0248-88-9155 ファクス番号:0248-73-4205
公園緑地係 電話番号:0248-88-9156 ファクス番号:0248-73-4205
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