区画整理事業に関すること

ページ番号1002280  更新日 令和4年7月11日

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各種証明書の交付について

住民票写しの交付

交付場所及び手数料につきましては、以下のページをご覧ください。

注:区画整理事業により変更された住所の証明を希望される場合は、改製原(「区画整理事業により変更になった住所の記載があるもの」と交付申請時に担当へお伝えください)の発行が必要となりますので、ご注意ください。

所在地番変更証明書の交付

個人

  1. 申請場所:税務課(市役所2階)
  2. 手数料:1通300円
  3. 申請に必要なもの:所在地番変更証明願、本人確認書類

法人

  1. 申請場所:都市計画課(市役所2階)
    注:山寺土地区画整理事業区域外については、行政管理課(市役所3階 電話番号:0248-88-9120)
  2. 手数料:無料
  3. 申請に必要なもの:所在地番変更証明願、本人確認書類(代理申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類)、申請者の印章

対象区域の住所について

須賀川駅前土地区画整理事業

  1. 住所変更日:平成28年6月18日から
  2. 新旧対照表

山寺土地区画整理事業

  1. 住所変更日:平成29年8月19日から
  2. 新旧対照表

注1:【住所】新旧対照表は、平成29年7月10日現在で須賀川市に住民登録がある個人の住所であり、法人の住所(所在地)は含まれておりません。
注2:上記データについては、法的な効力はありません。正確な地番の把握又は地図が必要な場合は、法務局発行の登記簿又は公図を取得してください。
注3:上記データを使用して発生した損害等については、市では一切責任を負いません。

清算金の納付に関すること(山寺)

納付していただく清算金は、送付する「納入通知書」により市指定金融機関の窓口で、納期限までに納付してください。
また、金額に応じて原則最長5年まで分割納付が可能です。ただし、分割納付の場合、県中都市計画事業山寺土地区画整理事業施行規程第26条第3項で定める利子を別途納付していただきます。

納付清算金の総額 分割納付の期限 分割回数
1万円以上 1万5千円未満 6月以内 2
1万5千円以上 2万円未満 1年以内 3
2万円以上 3万円未満 1年6月以内 4
3万円以上 4万円未満 2年以内 5
4万円以上 5万円未満 2年6月以内 6
5万円以上 6万円未満 3年以内 7
6万円以上 7万円未満 3年6月以内 8
7万円以上 8万円未満 4年以内 9
8万円以上 10万円未満 4年6月以内 10
10万円以上 5年以内 11

問い合わせ先

都市整備係 電話番号:0248‐88‐9155

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
都市計画係 電話番号:0248-88-9154 ファクス番号:0248-73-4205
都市整備係 電話番号:0248-88-9155 ファクス番号:0248-73-4205
公園緑地係 電話番号:0248-88-9156 ファクス番号:0248-73-4205
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。