本社機能移転・拡充に対する支援制度

ページ番号1003319  更新日 令和6年6月12日

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須賀川市では、市内への本社機能移転等を支援するため、固定資産税の不均一課税を実施するための税条例を制定しました。

本社機能移転・拡充に対する支援制度

福島県地域再生計画で認定を受けた市内の『地方活力向上地域』に本社機能(特定業務施設)を立地した事業者に対して、固定資産税の税率を3年間軽減します。

本制度の詳細は、下記リンクをご覧ください。

地域再生計画・地方拠点強化税制の概要

福島県では、安定した良質な雇用の創出を通じて地方への新たな人の流れを生み出すことを目的に下記の地域再生計画を策定し、平成28年3月15日付で内閣府の認定を受けました。本社機能の移転や拡充を行う事業者は「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を県に申請し、認定を受けることで、課税の特例等の支援措置を受けることができます。

地域再生計画に関する詳細は、下記リンクをご確認ください。

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にぎわい創出係 電話番号:0248-88-9141 ファクス番号:0248-72-9845
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