本社機能移転・拡充に対する支援制度

ページ番号1003319  更新日 令和5年4月21日

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須賀川市では、市内への本社機能移転等を支援するため、固定資産税の不均一課税を実施するための税条例を制定しました。

本社機能移転・拡充に対する支援制度

福島県地域再生計画で認定を受けた市内の『地方活力向上地域』(注1)に本社機能(『特定業務施設』注2)を立地した事業者に対し、固定資産税の税率を3年間軽減します。

注1:対象地域の概略は下記『対象地域図』のとおり。なお、対象地域は地番で確認しますので、下記『対象地域地番一覧』で確認してください。

注2:「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「情報サービス事業部門」、「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所又は研究所、若しくは研修所であって重要な役割を担う事業所(工場及び当該地域を管轄する営業所等は含まない。)。

本社機能立地事業(地方活力向上地域特定業務施設整備事業)の種類

  1. 移転型事業
    東京23区にある本社機能を地方(地方活力向上地域)に移転し、特定業務施設を整備する事業
  2. 拡充型事業
    地方(東京23区を除く)にある本社機能を拡充し、特定業務施設を整備する事業

本社機能移転・拡充に対する税制優遇措置

表:税制優遇措置

上記表における交付要件のうち「(1)福島県地域再生計画『福島県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト』の認定事業であること。」の適用要件は、下記の全てを満たしていること。

  1. 福島県の地域再生計画に適合すること。(特定業務施設の整備を伴うものであること、地方活力向上地域内で行われる事業であること、地域における就業の機会の創出に資するものであること等)
  2. 特定業務施設において増加させる特定業務に従事する常時雇用する従業員数が5人(中小企業者は1人)以上であること。加えて、移転型事業の場合には、増加させる特定業務に従事する常時雇用する従業員の過半数が東京23区にある事業所からの転勤者であること。
  3. 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。事業期間が福島県の計画期間内(令和11年3月31日)までであること。(※令和6年3月31日までに本社機能移転等に係る事業計画について県の認定を受け(事業着手前)、3年以内に特定業務施設を新増設する必要があります。)

地域再生計画・地方拠点強化税制の概要

福島県では、安定した良質な雇用の創出を通じて地方への新たな人の流れを生み出すことを目的に下記の地域再生計画を策定し、平成28年3月15日付で内閣府の認定を受けました。

地域再生計画の概要

  1. 名称:福島県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト
  2. 計画期間:平成28年3月15日から令和11年3月31日まで
  3. 計画の実施地域:
    • 移転型地域
      東京23区から本社機能を移転する場合に優遇措置が受けられる地域
    • 拡充型地域
      東京23区以外からの本社機能の移転や地方に本社がある事業者が本社機能を拡充する場合に優遇措置が受けられる地域
  4. 地域再生計画

事業者に対する支援の概要は、『地方拠点強化税制のご案内』をご覧ください。

申請の手続き

本社機能の移転や拡充を行う事業者は「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を県に申請し、認定を受けることで、課税の特例等の支援措置を受けることができます。詳しくは、福島県ホームページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
企業振興係 電話番号:0248-88-9142 ファクス番号:0248-72-9845
商業労政係 電話番号:0248-88-9143 ファクス番号:0248-72-9845
にぎわい創出係 電話番号:0248-88-9141 ファクス番号:0248-72-9845
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