地方活力向上地域における固定資産税の課税免除および不均一課税

ページ番号1002039  更新日 令和6年1月12日

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福島県が国の認定を受け策定した「地域再生計画」に基づき、東京23区などから本社機能を移転または拡充するため、一定の事業に使用する土地、建物、償却資産などを新設または増設した事業者は、一定の要件を満たした場合、固定資産税の課税免除または不均一課税を受けることができます。

対象

福島県が作成した地域再生計画(福島県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト)に基づき、東京23区にある本社機能を移転する等の「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を作成し、県の認定を受け、特定業務施設(注)の新設または増設をした事業者です。

注:特定業務施設とは
本社機能を持つ業務施設で、調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門のいずれかを有する事務所または研究所、研修所であって、業種に制約はありませんが、重要な役割を担う事業所が対象となります。なお、工場、店舗などは対象となりません。

県の認定については、下記リンクをご覧ください。

要件

令和6年3月31日までに県の「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受けて、認定日の翌日から3年以内に特定業務施設を新設または増設すること。

取得価額が3,800万円以上(中小企業者、中小連結法人の場合は1,900万円以上)であること。

課税免除または不均一課税の内容

適用税率

事業

年度

税率

【移転型】地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業
東京23区から本社機能を移転する場合

初年度

0

第2年度

0

第3年度

0

【拡充型】地域再生法第17条の2第1項第2号に掲げる事業
東京23区以外からの本社機能の移転や地方に本社がある

事業者が本社機能を拡充する場合

初年度

0

第2年度

100分の0.14

第3年度

100分の0.14

(本市固定資産税税率:100分の1.4)

課税免除・不均一課税の期間:固定資産税を課すべき最初の年度から3年度分

申請手続き

課税免除または不均一課税を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに申請書を提出してください。

申請の際には、事前に税務課固定資産税係までご相談ください。

申請書様式や必要書類については、ご相談の際に説明します。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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