東京圏からの移住支援(須賀川市地方就職支援金)のご案内

ページ番号1017905  更新日 令和7年6月20日

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※本支援金は市及び県の予算の範囲内での交付となっており、上限に達し次第、受付を終了する場合がありますのでご了承ください。

市では、東京圏から福島県内の企業への就職を支援するための「ふるさとすかがわ就職支援事業」により該当される方に支援金を交付します。

移住支援金の交付対象者

次の1、2の要件を満たす東京圏内の大学等を卒業若しくは修了している又は在学中(卒業見込み)の方。

1 移住に関する要件(次のア~ウのすべてに該当)

ア 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。 

  1. 大学又は大学院の卒業又は修了年度において、東京都内に本部がある東京圏(注:1)のキャンパスに在学し、当該大学等を卒業若しくは修了している又は在学中(卒業見込み)である。
  2. 大学等の卒業又は修了年度において、東京圏に継続して在住している。

イ 移住先に関する要件

  1. 福島県内に所在する企業に就職することが内定している。
  2. 申請時点で、卒業又は修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内である。※在学中に申請する場合は、申請時において就業開始予定日前1年以内である。
  3. 地方就職支援金の申請日から5年以上継続して須賀川市に住む意思がある。※在学中に申請する場合は、卒業後に内定企業に就職し須賀川市に移住する意思を有していること。

ウ その他の要件

  1. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係がある者でない。
  2. 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

2 就業に関する要件(次のア、イのすべてに該当)

ア 就業先に関する要件

  1. 勤務地が福島県内に所在する企業等に大学等を卒業又は修了してから1年以内に就職している。
  2. 風営法に規定されている風俗営業者でない。
  3. 暴力団等の反社会的勢力、反社会的勢力と関係を有する法人等でない。
  4. 官公庁等の場合は、県内に所在する官公庁等である。
  5. 3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務に務めている法人等でない。

イ 就業条件等に関する要件

  1. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している。※在学中に申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みである。
  2. 福島県内への勤務地限定型社員としての採用である。※在学中に申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定である。

支援金交付額

地方就職支援金(交通費)として8,000円を交付します。ただし福島県外(合理的な場所に限る。)での採用選考の場合は、8,000円を上限とし、往復交通費に要した経費(実費)の2分の1の範囲内で交付します。

申請の流れ

事前に内容等の相談をいただいたうえで、交付申請書兼実績報告書と個人情報の取扱い、申請に関する誓約事項に関する書類を市に提出してください。

交付申請時に必要となる書類

  • 身分証明書(本人確認書類)
  • 移住元の住所がわかる書類(住民票・賃貸住宅の契約書・公共料金の領収書等)
  • 支援金振込先預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名・本支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名の確認書類)

その他の必要書類

  • 就業証明書
  • 在学証明書
  • 内定証明書(在学中の申請の場合)
  • 交通費の領収書等

返還が必要な場合

全額の返還

  • 虚偽の申請であること、居住又は就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
  • 在学中に地方就職支援金を申請する場合であって、申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
  • 在学中に地方就職支援金を申請する場合であって、申請日から1年以内に須賀川市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に市に住民票がある場合を除く。)
  • 就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。)
  • 転入日、第5条第2号の要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満に須賀川市から転出した場合

半額の場合

  • 転入日、第5条第2号の要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に須賀川市から転出した場合

その他

(注:1) 東京圏:東京都のうち檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村を除く地域。
埼玉県のうち秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町を除く地域。
千葉県のうち館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町を除く地域。
神奈川県のうち山北町、真鶴町、清川村を除く地域。

事務担当

商工課 商業労政係 電話:0248-88-9143

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
企業振興係 電話番号:0248-88-9142 ファクス番号:0248-72-9845
商業労政係 電話番号:0248-88-9143 ファクス番号:0248-72-9845
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