地震等により被災した農地等の修繕費に係る支援

ページ番号1010963  更新日 令和4年7月7日

印刷大きな文字で印刷

これまでの対応について

  • 自然災害によって農業施設等が被災した場合は、市が管理している農道や林道、ため池等の復旧に関しては、国の補助金などを活用することができますが、個人所有の農地等の修繕に関しては、原則自己負担(大規模な被害は、国の補助対象)となっていました。
  • そのような中、2011年3月の東日本大震災においては、多くの農業用施設や農地等が広範囲にわたって被災しました。
  • 市としては、被災した農家の皆さんに、一日も早く営農活動を再開して頂くため、緊急的かつ臨時的な対応として、個人の農地等の修繕費(40万円未満の修繕工事が対象)に対し、須賀川市独自の補助金を交付(9割補助)することとしました。
  • その後に発生した2019年10月の台風19号、2021年2月の福島県沖地震、7月の集中豪雨の際においても、東日本大震災と同様の対応をとってきました。
  • しかしながら、これらの対応については、他の自治体には無い本市独自の補助制度であり、財源の確保や被害原因の確認など、課題も生じていました。

今後の対応について

  • これまでは、災害の都度、緊急的、臨時的措置として、補助金交付要綱をつくって対応してきましたが、今後は、一定の基準のもとで制度化することにいたしました。
  • 令和4年度からは、激甚災害に指定された場合に、修繕費(40万円未満の修繕工事が対象)の1/2を補助することにいたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
  • 自然災害によって農業施設等が被災した場合には、下記添付ファイルにより農政課まで報告をお願いします。

注:激甚災害:地震、台風、豪雨などによる被害が著しく、被災自治体への財政援助や被災者への助成がとくに必要となる大災害。激甚災害法に基づき、政令で指定されます。2011年の東日本大震災、2019年の令和元年台風19号が指定を受けました。

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 農政課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
農業政策係 電話番号:0248-88-9138 ファクス番号:0248-72-9845
農業振興係 電話番号:0248-88-9139 ファクス番号:0248-72-9845
農林整備係 電話番号:0248-88-9140 ファクス番号:0248-72-9845
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。