農地法3条、4条、5条の手続き

ページ番号1003377  更新日 令和5年12月20日

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平成31年4月受付分から、農地法第4条、第5条の転用許可申請は市農業委員会の許可になりました。(注:転用面積が4ヘクタール以下)

農地転用許可(市街化区域以外の転用:ただし4ヘクタール以下)について、平成31年4月1日より、福島県から須賀川市へ権限が移譲されました。
このことにより、これまで申請から許可までに1か月以上を要した日数が短縮されます。

申請書の受付締切日は、前月の27日まで

農地法第3条・第4条・第5条などの申請書の受付締切日は、前月の27日17時00分までです。(27日が土曜日・日曜日・祝日などの場合はその前日、年末は25日)

注1:令和3年4月1日より第3条・第4条・第5条許可申請書における申請者の押印は不要となりました。

注2:令和4年4月より第4条・第5条許可申請書の様式が変更になりました。

(1)農地の売買・貸し借りには許可が必要(農地法第3条)

農地を農地として売買あるいは貸し借りをする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることを目的としています。

申請書様式(許可する者:須賀川市農業委員会)

必要書類

申請書、土地登記簿謄本、その他必要な書類(各1部提出)

(2)農地の転用には許可が必要(農地法第4条及び第5条)

農地の転用とは、農地を住宅等の建物敷地、駐車場、資材置場、山林などの用地にすることです。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の許可を、農地を持っていない人などが転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は、農地法第5条の許可が必要です。無断転用した場合には、厳しい罰則をもとに原状回復を含めた是正指導が行われます。

申請様式(許可する者:須賀川市農業委員会=平成31年4月より)

対象:市街化調整区域、都市計画区域外
(転用面積が4ヘクタールを超える場合、国との協議を経て県が許可)

必要書類

申請書、事業計画書、転用候補地一覧表、土地登記簿謄本、位置図、案内図、公図、土地利用計画図、農地転用許可申請等受付前調査依頼書、その他必要な書類(各1部提出)

市街化区域内の転用届出

上記以外の市街化区域内の転用については、『農地転用届出(第4条・第5条)』が必要です。

届出書様式(受理する者:須賀川市農業委員会)

対象:市街化区域

注1:令和3年4月1日より第4条・第5条届出書における届出者の押印は不要となりました。

注2:令和5年4月より第4条・第5条転用届出書の様式が変更になりました。

必要書類

届出書、土地登記簿謄本、位置図、その他必要な書類(各1部提出)

農地区分、都市計画区域の区分など、詳細については市農業委員会事務局におたずねください。

(3)農地の貸し借りを解約するとき

農地の貸し借りを解約する場合は、農業委員会への届出が必要です。貸し主と借り主が、お互い合意のうえで解約する場合でも同様です。
農業委員会は、その届出にもとづいて、農地の貸し借りについて管理しています。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号:0248-88-9165 ファクス番号:0248-72-9845
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。