農地の生前一括贈与制度

ページ番号1003378  更新日 令和3年3月26日

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贈与税の納税が猶予されます

生前一括贈与により、後継者の育成を図り農地の細分化を防止し、併せて贈与された農地の贈与税を猶予を受ける制度です。この制度は、贈与された贈与税により農業経営が困難にならぬよう、確定申告時に手続きを行うことにより農地に対する贈与税が納税猶予されるものです。
この制度を受けるには、贈与者が経営している全ての農地全筆を推定相続人の一人に贈与するものです。贈与を行うには、農業委員会の農地法第3条の許可が必要です。
なお、最近では相続時精算課税の制度を利用される方も増えています。
注:詳細は、農業委員会にお尋ねください。

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〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号:0248-88-9165 ファクス番号:0248-72-9845
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