セーフティネット保証5号
セーフティネット保証5号とは、売上高減少、原油等仕入価格上昇による業況の悪化や円高の影響等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、信用保証協会の保証限度額について、別枠化を行う制度です。
対象者
須賀川市内に本店(個人事業主の方は、主たる事業所)があり、指定業種に属する事業を行っており、以下のいずれかの要件を満たしていること(指定業種の判断は、日本標準産業分類の細分類番号(業種名)でなされることに改正されました。)
対象となる要件:(イ)最近3か月間の売上高等が、前年同期比5%以上減少している中小事業者
行っている事業と指定業種との関係 | 使用する様式 |
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様式第5ー(イ)ー(1) 【新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合】 様式第5ー(イ)ー(4) 【創業者で前年度実績がない場合】 様式第5ー(イ)ー(7) |
兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
様式第5ー(イ)ー(2) 【新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合】 様式第5ー(イ)ー(5) 【創業者で前年度実績がない場合】 様式第5ー(イ)ー(8) |
兼業者であって、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
様式第5ー(イ)ー(3) 【新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合】 様式第5ー(イ)ー(6) 【創業者で前年度実績がない場合】 様式第5ー(イ)ー(9) |
対象となる要件:(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品価格等に転嫁できていないため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている中小事業者
行っている事業と指定業種との関係 | 使用する様式 |
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様式第5ー(ロ)ー(1) |
兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | 様式第5ー(ロ)ー(2) |
兼業者であって、指定業種に属する事業における(ロ)の状況が、申請者全体の(ロ)の状況に相当程度の影響を与えている場合 | 様式第5ー(ロ)ー(3) |
手続きの流れ
窓口の混雑緩和及び認定手続きの迅速化を図るため、下記のとおり手続きを行うようご協力ください。
- 対象事由に該当する中小企業者は、融資の申し込みを希望する金融機関などにセーフティネット利用について相談してください。
- 相談を受けた金融機関などが、認定申請書を市(商工課)に代理提出をしてください。
- 市役所商工課にて認定手続き後、代理提出された金融機関等に認定書を交付します。
注:認定書の交付には2日~1週間程度を要しますので、融資実行までの期間に余裕を持って申請してください。
提出書類
申請の際は、下記の書類をすべてそろえて提出してください。
ただし、(イ)の要件で申請し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、特例により一部不要となる書類がありますので、ご確認ください。
【金融機関の皆様へ】
令和6年8月11日からの新市長就任により、様式が変更となります。就任日以降に旧様式で申請をされた際は、差し替えのご対応をお願いすることとなりますので、ご留意ください。
提出書類 |
(イ)コロナの影響の場合 |
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制度の概要・申請書
- 制度の概要 (PDF 227.7KB)
- 【新様式(令和6年8月13日申請分から利用)】様式第5ー(イ)ー(1)~(9) (Word 45.6KB)
- 【新様式(令和6年8月13日申請分から利用)】様式第5ー(ロ)ー(1)~(3) (Word 58.5KB)
その他
詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 商工課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
企業振興係 電話番号:0248-88-9142 ファクス番号:0248-72-9845
商業労政係 電話番号:0248-88-9143 ファクス番号:0248-72-9845
にぎわい創出係 電話番号:0248-88-9141 ファクス番号:0248-72-9845
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