セーフティネット保証5号
セーフティネット保証5号について
セーフティネット保証5号とは、売上高減少、原油等仕入価格上昇による業況の悪化や円高の影響等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、信用保証協会の保証限度額について、別枠化を行う制度です。
対象者
須賀川市内に本店(個人事業主の方は、主たる事業所)があり、指定業種に属する事業を行っており、以下のいずれかの要件を満たしていること。(指定業種の判断は、日本標準産業分類の細分類番号(業種名)でなされることに改正されました。)
手続きの流れ
対象事由に該当する中小企業者は、必要書類を市(商工課)に提出し、認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことになります。
対象となる要件 |
行っている事業と指定業種との関係 |
使用する様式 |
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(イ)最近3か月間の売上高等が、前年同期比5%以上減少している中小事業者 |
・指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 ・兼業者であって、営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 |
様式第5ー(イ)ー(1) 【新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合】 様式第5ー(イ)ー(4) 【創業者で前年度実績がない場合】 様式第5ー(イ)ー(7) |
兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
様式第5ー(イ)ー(2) 【新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合】 様式第5ー(イ)ー(5) 【創業者で前年度実績がない場合】 様式第5ー(イ)ー(8) |
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兼業者であって、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
様式第5ー(イ)ー(3) 【新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合】 様式第5ー(イ)ー(6) 【創業者で前年度実績がない場合】 様式第5ー(イ)ー(9) |
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(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品価格等に転嫁できていないため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている中小事業者 |
・指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・兼業者であって、営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 |
様式第5ー(ロ)ー(1) |
兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
様式第5ー(ロ)ー(2) |
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兼業者であって、指定業種に属する事業における(ロ)の状況が、申請者全体の(ロ)の状況に相当程度の影響を与えている場合 | 様式第5ー(ロ)ー(3) |
提出書類
申請の際は、下記の書類をすべてそろえて提出してください。
ただし、(イ)の要件で申請し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、特例により一部不要となる書類がありますので、ご確認ください。
提出書類 |
(イ)コロナの影響の場合 |
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(1) |
認定申請書(2部) |
○ |
(2) |
最近3か月の売上高等が確認できる書類 |
○ |
(3) |
(2)の期間に対応する前年同期の売上高等が確認できる書類 |
○ |
(4) |
最近3か月の原油等の平均仕入れ単価を確認できる書類(領収証、納品書の写し等) ※(ロ)の要件で申請する場合のみ |
|
(5) |
(4)の期間に対応する前年同期の原油等の平均仕入れ単価を確認できる書類(領収証、納品書の写し等) ※(ロ)の要件で申請する場合のみ |
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(6) |
【個人】確定申告書の写し 【法人】履歴事項全部証明書の写し |
○ |
(7) |
【法人のみ】決算書の写し(その他附属書も含む) |
|
(8) |
納税証明書の写し |
○ |
その他
詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
制度の概要・申請書
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 商工課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
企業振興係 電話番号:0248-88-9142 ファクス番号:0248-72-9845
商業労政係 電話番号:0248-88-9143 ファクス番号:0248-72-9845
にぎわい創出係 電話番号:0248-88-9141 ファクス番号:0248-72-9845
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