セーフティネット保証5号

ページ番号1003307  更新日 令和6年3月21日

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平成26年10月1日よりセーフティネット保証5号の認定基準が改正されました。

セーフティネット保証5号について

セーフティネット保証5号とは、売上高減少、原油等仕入価格上昇による業況の悪化や円高の影響等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、信用保証協会の保証限度額について、別枠化を行う制度です。

手続きの流れ

対象事由に該当する中小企業者は、認定申請書2通を市(商工課)に提出し、認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことになります。

対象者

須賀川市内に本店(個人事業主の方は、主たる事業所)があり、指定業種に属する事業を行っており、以下のいずれかの要件を満たしていること。(指定業種の判断は、日本標準産業分類の細分類番号(業種名)でなされることに改正されました。)

対象者 兼業者の場合
  • 5号イ 最近3ヶ月間の売上高等が、前年比5%以上減少していること。(様式1を使用)

  • 5号ロ 原油等が製造原価のうち20%以上を占め、仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品価格に転嫁できないため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。(様式1を使用)
  1. 営んでいる事業が属する細分類業種が全て指定業種である場合は、企業全体について認定要件を満たしていれば可。式1を使用)
  2. 1に該当せず、主たる業種が指定業種である場合は、主たる業種及び企業全体の双方の売上高等が、認定要件を満たしていれば可。(様式2を使用)
  3. 1、2に該当しないが、1つ以上の指定業種に属する事業を営んでおり、企業全体の最近3ヶ月の売上高等に対する当該指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること等により、企業全体に影響を与えることを確認でき、企業全体が認定要件を満たしていれば可。(様式3を使用)

 

提出書類

 

個人
  • 認定申請書 2通(実印を押印してあるもの)
  • 市県民税納税証明書の写し
  • 個人の場合、確定申告書の写し
  • 許認可が必要な業種の場合、許認可証の写し
  • 最近1ヶ月と対応する前年同期の原油等の平均仕入れ単価を確認できる資料(領収証、納品書の写し等)
  • 最近3ヶ月及び前年同期3ヶ月の売上高等が確認できる試算表など ※5号(ロ)のみ
法人
  • 認定申請書 2通(実印を押印してあるもの)
  • 法人市民税納税証明書の写し
  • 履歴事項全部証明書の写し 1通
  • 決算書の写し(その他附属書類も含む)
  • 許認可が必要な業種の場合、許認可証の写し
  • 最近1ヶ月と対応する前年同期の原油等の平均仕入れ単価を確認できる資料(領収証、納品書の写し等)
  • 最近3ヶ月及び前年同期3ヶ月の売上高等が確認できる試算表など ※5号(ロ)のみ

 

その他

詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

制度の概要・申請書

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
企業振興係 電話番号:0248-88-9142 ファクス番号:0248-72-9845
商業労政係 電話番号:0248-88-9143 ファクス番号:0248-72-9845
にぎわい創出係 電話番号:0248-88-9141 ファクス番号:0248-72-9845
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