セーフティネット保証5号
セーフティネット保証5号とは、売上高減少、原油等仕入価格上昇による業況の悪化や円高の影響等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、信用保証協会の保証限度額について、別枠化を行う制度です。
対象者
須賀川市内に本店(個人事業主の方は、主たる事業所)があり、指定業種に属する事業を行っており、以下のいずれかの基準を満たしている者
(指定業種の判断は、日本標準産業分類の細分類番号(業種名)でなされることに改正されました。)
認定基準
令和6年12月1日より、セーフティーネット5号は以下の8つの基準で認定できるようになりました。
指定業種に属する事業(以下、「指定事業」いう。)を行う中小企業者であって、以下(1)~(8)のいずれかの基準を満たすことで、認定を受けることができます。詳細は添付ファイル「セーフティーネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(令和6年12月1日~)」をご確認ください。
満たしている基準によって、使用する申請書様式が異なりますので、申請の際はご注意ください。
認定基準 ※各基準の内容をすべて満たす必要があります。
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使用する様式及び添付書類
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イ 売上高要件・創業者要件
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(1) |
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っていること。
- 中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
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- 様式イー(1)
- 最近3か月の売上高が確認できる書類
- 2の期間に対応する前年同期の売上高が確認できる書類
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(2) |
- 指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っていること。
- 最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めていること。
- 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
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- 様式イー(2)
- 全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が確認できる書類
- 全体と指定事業それぞれの2の期間に対応する前年同期の売上高が確認できる書類
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(3) |
- 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っていること。
- 中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
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- 様式イー(3)
- 最近1か月の売上高が確認できる書類
- 2の期間の直前3か月の売上高が確認できる書類
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(4) |
- 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っていること。
- 最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5以上を占めていること。
- 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
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- 様式イー(4)
- 全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高が確認できる書類
- 全体と指定事業それぞれの2の期間の直前3か月の売上高が確認できる書類
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ロ 原油高要件
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(5) |
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っていること。
- 中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
- 中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
- 中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
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- 様式ロー(1)
- 最近1か月の売上原価が確認できる書類
- 最近1か月の原油等の仕入額(合計)が確認できる書類
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最近1か月の原油等仕入単価が確認できる書類
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4の期間に対応する前年同月の原油等仕入単価が確認できる書類
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最近3か月の売上高が確認できる書類
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6の期間に対応する前年同期の売上高が確認できる書類
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(6) |
- 指定事業と非指定事業を行っていること。
- 最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること。
- 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
- 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
- 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
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- 様式ロー(2)
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全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価が確認できる書類
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全体と指定事業それぞれの最近1か月の原油等の仕入額(合計)が確認できる書類
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指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が確認できる書類
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4の期間に対応する前年同月の指定事業の原油等仕入単価が確認できる書類
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全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が確認できる書類
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全体と指定事業それぞれの6の期間に対応する前年同期の売上高が確認できる書類
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ハ 利益率要件
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(7) |
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っていること。
- 中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
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- 様式ハー(1)
- 最近3か月の売上高が確認できる書類
- 最近3か月の売上原価が確認できる書類
- 最近3か月の販売管理費(経費)が確認できる書類
- 2~4の期間に対応する前年同期の売上高が確認できる書類
- 2~4の期間に対応する前年同期の売上原価が確認できる書類
- 2~4の期間に対応する前年同期の販売管理費(経費)が確認できる書類
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(8) |
- 指定事業と非指定事業を行っていること。
- 最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること。
- 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
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- 様式ハー(2)
- 全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が確認できる書類
- 全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上原価が確認できる書類
- 全体と指定事業それぞれの最近3か月の販売管理費(経費)が確認できる書類
- 全体と指定事業それぞれの2~4に対応する前年同期の売上高が確認できる書類
- 全体と指定事業それぞれの2~4に対応する前年同期の売上原価が確認できる書類
- 全体と指定事業それぞれの2~4に対応する前年同期の販売管理費(経費)が確認できる書類
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手続きの流れ
- 対象事由に該当する中小企業者は、融資の申し込みを希望する金融機関などにセーフティネット利用について相談してください。
- 中小企業者本人または相談を受けた金融機関などが、認定申請書を市(商工課)に提出をしてください。
- 市役所商工課にて認定手続き後、認定書を交付します。
注:認定書の交付には2日~1週間程度を要しますので、融資実行までの期間に余裕を持って申請してください。
金融機関が代理申請をする場合、必ず委任状が必要となります。
提出書類
申請の際は、下記の書類をすべて揃えて申請してください。
- 申請書および添付書類(上記「認定基準」参照)
- 履歴事項全部証明書(写)、個人事業主の場合は確定申告書の控え(写)
制度の概要・申請書
その他
詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
経済環境部 商工課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
企業振興係 電話番号:0248-88-9142 ファクス番号:0248-72-9845
商業労政係 電話番号:0248-88-9143 ファクス番号:0248-72-9845
にぎわい創出係 電話番号:0248-88-9141 ファクス番号:0248-72-9845
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