中規模小売店舗出店の届出

ページ番号1010167  更新日 令和3年12月23日

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店舗面積が200平方メートル以上1000平方メートル以下の中規模小売店舗を出店予定の方は、市への届出や関係者への事前説明が必要です。これは、周辺地域の生活環境の保持を目的とするものです。

店舗面積が200平方メートル以上500平方メートル未満の店舗の場合

事前説明

不要

地元説明

不要

届出

次に掲げる日の10日前までに出店届出書(様式第4号)を提出する。

  1. 都市計画法第29条の規定による開発行為許可を受けなければならない場合は、当該申請の日
  2. 建築基準法第6条第1項の規定による建築確認を受けなければならない場合は、当該申請の日
  3. 前各号に該当しない場合は、当該建築の工事に着手する日
  4. 既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより中規模小売店舗となる場合は、当該変更する日

届出先

商工課 商業労政係 電話番号:0248-88-9143

変更時の届出

不要

店舗面積が500平方メートル以上1000平方メートル以下の店舗の場合

事前説明

出店計画書(様式第1号)の提出とともに、市長及び当該中規模小売店舗の設置予定地の商工会議所又は商工会の長に説明を行う。

地元説明(事前説明から2カ月以内)

  • 地元説明の日時・場所等について、出店計画地元説明計画書(様式第2号)の提出を行う。
  • 地域住民に対し出店計画の概要について説明を行う。
  • 地元説明の終了後、速やかに出店計画地元説明実施状況報告書(様式第3号)を提出する。

届出

次に掲げる日の10日前までに出店届出書(様式第4号)を提出する。

  1. 都市計画法第29条の規定による開発行為許可を受けなければならない場合は、当該申請の日
  2. 建築基準法第6条第1項の規定による建築確認を受けなければならない場合は、当該申請の日
  3. 前各号に該当しない場合は、当該建築の工事に着手する日
  4. 既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより中規模小売店舗となる場合は、当該変更する日

届出先

商工課 商業労政係 電話番号:0248-88-9143

変更時の届出(当該変更により店舗面積が500平方メートル以上となる者を含む)

届出があった中規模小売店舗について、当該届出事項に変更があるときは、変更計画書(様式第5号)の提出とともに、市長及び会議所等の長に説明を行う。また、変更があった時は、速やかに変更届出書(様式第6号)を市長に提出する。再度前述の事前説明・地元説明を行う必要があるが、軽微な変更については、地元説明を省略することができる。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
企業振興係 電話番号:0248-88-9142 ファクス番号:0248-72-9845
商業労政係 電話番号:0248-88-9143 ファクス番号:0248-72-9845
にぎわい創出係 電話番号:0248-88-9141 ファクス番号:0248-72-9845
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