産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画

ページ番号1003729  更新日 令和6年3月21日

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創業支援等事業計画の概要

市では、市内において創業を目指す方を支援するため、平成26年1月20日に施行された『産業競争力強化法』に基づき、「須賀川市創業支援等事業計画」を策定し、平成26年6月20日に国(経済産業省・総務省)から認定を受け、地域での創業を推進しています。
また、須賀川商工会議所や大東・長沼・岩瀬の各商工会、こぷろ須賀川、市内各金融機関などと「須賀川市創業支援連絡会」を設置し、それぞれの機関の持つ強みを生かしながら、創業希望者が円滑に創業できるようにサポートしています。
なお、「須賀川商工会議所」、「株式会社福島銀行」、「株式会社東邦銀行」、「大東・長沼・岩瀬商工会」を認定連携創業等支援事業者に位置づけ、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が身につく事業である特定創業支援等事業を実施しています。

市創業支援等事業計画に基づく支援内容

  1. 創業相談窓口の設置(担当:市商工課)
  2. スタートアップ資金融資(担当:市商工課)
  3. 創業等支援補助金(担当:市商工課)
  4. ワンストップ創業相談窓口(担当:須賀川商工会議所)
  5. 須賀川創業塾(担当:須賀川商工会議所)
  6. 創業支援セミナー(担当:福島銀行)
  7. とうほう創業支援塾(担当:東邦銀行)
  8. 創業セミナー(担当:岩瀬商工会(事務局))

5~8は特定創業支援等事業です。

注:創業支援等事業計画認定に関する内容は、以下のページをご覧ください。

特定創業支援等事業

各リンクから詳しい内容をご確認ください。

注:商工会の創業セミナーについては、須賀川市創業支援連絡会の構成団体「岩瀬商工会」のリンクから、お知らせをご覧ください。

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の発行

市は、特定創業支援等事業を一定回数以上受講しその支援を受けた方に対し、国が規定する申請書に基づき証明書を発行しています。

証明書発行対象者

  • 事業を営んでいない個人
  • 事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明による特例措置

会社設立時の登録免許税の減免

対象者

事業を営んでいない個人又は事業を開始した日以後5年を経過していない個人

特例措置の内容

  1. 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免
    (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に減免)
  2. 合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免

注1:会社設立後の者が組織変更を行う場合は減免の対象外です。
注2:市が発行する証明書をもって、認定創業支援等事業計画の計画期間が終了した市区町村で創業を行う場合 減免の対象外です。

創業関連保証の特例

対象者

創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人

特例措置の内容

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始の6か月前から支援を受けることが可能です。この特例を受けるには手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途審査を受ける必要があります。
注:市が発行する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

日本政策金融公庫融資制度の利用

  • 創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である「新創業融資制度」について、自己資金を満たすものとして利用することが可能です。なお、別途審査を受ける必要があります。
  • 「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。なお、別途審査を受ける必要があります。

詳しくは、最寄りの日本政策金融公庫 郡山支店へお問い合わせください。

須賀川市創業支援連絡会の構成団体

須賀川創業支援ナビを開設しました

支援制度情報、創業基本知識、空き物件情報や市内創業者の体験談など創業する際に必要となる情報を掲載していますのでぜひご活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
企業振興係 電話番号:0248-88-9142 ファクス番号:0248-72-9845
商業労政係 電話番号:0248-88-9143 ファクス番号:0248-72-9845
にぎわい創出係 電話番号:0248-88-9141 ファクス番号:0248-72-9845
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