一部の申請書などの押印手続の見直し
市に提出する申請書などの押印手続について、法令により義務とされているものなど(一部の書類)を除き、4月から押印が省略できるよう見直しました。
押印が不要となる手続
主な手続例:こども医療費受給資格登録申請書、公民館使用承認申請書、体育施設使用許可申請書など
押印が必要な手続
法令や国・県の制度等により押印を必要とする場合
その他、登録印を求め照合が必要となる場合など
押印が必要となる手続の詳細は、各担当課までお問い合わせください。
押印見直しの手続件数
区分 |
行政手続 |
内部手続 |
---|---|---|
(1)押印不要(記名も可) |
279種類 |
67種類 |
(2)自署 |
737種類 |
25種類 |
表内(1)及び(2)の合計:1,108種類
- (1)押印不要(記名も可):押印する必要はありません。自署でも記名でも可能です。
- (2)自署:個人、個人事業者(法人にあっては、代表者)については、本人が氏名を自署する場合には、押印を省略することができます。
注1:「自署」 自己の氏名を手書きすること。
注2:「記名」 氏名を記載すること。(自署以外)
このページに関するお問い合わせ
総務部 行政管理課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
行政管理係 電話番号:0248-88-9120 ファクス番号:0248-73-4160
管財係 電話番号:0248-88-9122 ファクス番号:0248-73-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。