一部の申請書などの押印手続の見直し

ページ番号1008110  更新日 令和3年6月25日

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市に提出する申請書などの押印手続について、法令により義務とされているものなど(一部の書類)を除き、4月から押印が省略できるよう見直しました。

押印が不要となる手続

主な手続例:こども医療費受給資格登録申請書、公民館使用承認申請書、体育施設使用許可申請書など

押印が必要な手続

法令や国・県の制度等により押印を必要とする場合
その他、登録印を求め照合が必要となる場合など

押印が必要となる手続の詳細は、各担当課までお問い合わせください。

押印見直しの手続件数

押印見直しの手続件数(令和3年4月1日現在)

区分

行政手続

内部手続

(1)押印不要(記名も可)

279種類

67種類 

(2)自署

737種類

25種類 

表内(1)及び(2)の合計:1,108種類

  • (1)押印不要(記名も可):押印する必要はありません。自署でも記名でも可能です。
  • (2)自署:個人、個人事業者(法人にあっては、代表者)については、本人が氏名を自署する場合には、押印を省略することができます。

注1:「自署」 自己の氏名を手書きすること。
注2:「記名」 氏名を記載すること。(自署以外)

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 行政管理課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
行政管理係 電話番号:0248-88-9120 ファクス番号:0248-73-4160
管財係 電話番号:0248-88-9122 ファクス番号:0248-73-4160
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