市職員のソーシャルメディアの利用に関するガイドライン

ページ番号1001661  更新日 令和5年9月11日

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市職員のソーシャルメディアの利用に関するガイドライン(本文抜粋)

現在、ソーシャルメディア(SNS)は個人から組織に至るまで機動性の高い情報発信収集手段として広く利用されています。市ではソーシャルメディアを行政情報の有効な伝達手段として活用するにあたり、必要性や目的、基本的な留意事項などを「須賀川市職員のソーシャルメディアの利用に関するガイドライン」として下記のとおり定めました。

1 ソーシャルメディアの定義

フェイスブックやツイッターなどのインターネット上で提供されるウェブ(Web)サービスを利用して、ユーザーが情報を発信し、あるいは相互に情報交換する情報の伝達手段をいう。

2 ガイドラインの必要性及び目的

ソーシャルメディアは有用な情報伝達手段である一方、その情報が不正確であったり、法令や公序良俗に反したり、さらには意図せずして特定又は不特定の人たちの感情を害した場合には、市に対して想定しない影響を及ぼす場合があるため、事前にそれらのリスク対策を講じる必要がある。また、ソーシャルメディアでは、誹謗中傷の書き込み、炎上、なりすましなどのトラブルが発生するおそれがあり、それらのトラブル対して適切に対応しなければならない。
このガイドラインでは、ソーシャルメディアを利用するにあたって職員が留意すべき事項とトラブルへの対応策、市の業務として運用する際のルールを定める。

3 ガイドラインの適用範囲

  1. このガイドラインは、一般職、特別職の区別なく、また、再任用職員及び会計年度任用職員を含むすべての職員に対して適用する。(公職選挙法に基づき選ばれる者を除く。)
  2. このガイドラインは、上記の職員が業務としてソーシャルメディアを利用して発信を行う場合のみならず、個人的に発信する場合も適用する。
  3. このガイドラインの適用について、ガイドラインに定めのない事項については、行政管理課に協議することとする。

4 ソーシャルメディアの利用に当たっての基本的な留意事項

  1. 地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他職員の服務に関する法令等を遵守することはもちろんのこと、市職員としての自覚と責任を持つこと。
  2. 著作権、個人情報保護等に関して十分注意すること。
  3. 一度ネットワーク上に公開された情報は、完全に取り消すことができないことを理解する必要があること。
  4. 勤務時間中における個人的な情報発信はしないこと。
  5. 次に掲げる情報は発信しないこと。
    • ア 事実と異なる情報、不正確な情報、誤解を与え混乱を招くおそれがある情報
    • イ 第三者を誹謗、中傷する、又は名誉や信用を傷つける情報
    • ウ 人種、思想、信条等の差別、又は差別を助長させる情報
    • エ 違法又は不当な情報、違法又は不当な行為を煽る情報
    • オ 単なる噂や噂を助長させる情報
    • カ 故意にネットワーク上の善意の情報交換を妨害する情報
    • キ その他法令、公序良俗に反する一切の情報

5 ソーシャルメディアを利用して市政情報を発信する際の留意事項

  1. 市(市と関係を有する者又は団体を含む。以下同じ)が非公開情報として取扱う情報は発信しないこと。
  2. 市に損害を与える恐れがある情報を発信しないこと。
  3. 市のセキュリティを脅かすおそれのある情報を発信しないこと。
  4. 自らの職務に関する情報を発信する場合は、守秘義務を遵守するとともに、意思形成過程における情報の取扱いに十分に注意すること。
  5. このガイドラインに記載されている留意事項に反しない限り、自らの担当外の業務に関する情報発信を制限するものではないが、情報の内容によっては市に重大な影響を与えるおそれがあることを十分理解し、次の点に留意すること。
    • ア 個人としての情報発信であり、市としての公式見解ではないことを明確にすること。
    • イ 常に正確な情報を発信するよう努めること。
    • ウ 誤解を与え混乱を招くおそれがある内容、市の意思形成過程にある内容、市の方針に反する内容等の発信はしないこと。
  6. 発信してもよいかどうか判断に迷う情報は絶対に発信しないこと。

このページに関するお問い合わせ

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秘書係 電話番号:0248-88-9118 ファクス番号:0248-75-7117
広報広聴係 電話番号:0248-88-9112 ファクス番号:0248-75-7117
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