自宅で受けられるサービス
No. | サービスの種類 | 要支援1・2の方(訪問型サービスの場合は、基本チェックリストに該当する方も含まれます)が利用できるサービス内容 | 要介護1~5の方が利用できるサービス内容 |
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(1) |
居宅介護支援・介護予防支援 | 地域包括支援センターが介護予防に関する相談に応じたり、利用者に適したケアプランを作成します。 | ケアマネジャー(介護支援専門員)が介護に関する相談に応じたり、利用者に適したケアプランを作成します。(無料) |
(2) |
訪問介護・訪問型サービス | 本人が行えない生活行為について、可能な限り自立した日常生活を営めるよう、ホームヘルパーが訪問して生活援助等のサービスを行います。利用料は1ヶ月単位の定額料金で、利用できる事業所は原則1ヶ所のみです。(家族、地域、他制度等による代替が行えない場合等に限ります。身体介護・生活援助の区分は一本化されています。通院などを目的とした乗降介助は利用できません。) | ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助も利用できます。 |
(3) |
訪問入浴・介護予防訪問入浴 | 居宅に浴室がない場合や、感染症などのやむをえない理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。 | 介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。 |
(4) |
訪問看護・介護予防訪問看護 | 「通院が困難な利用者」又は療養生活を送る上での居宅での支援が不可欠で、基礎疾患等を抱えている方について、主治の医師の判断に基づき交付される指示書の有効期間内に、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。 | 「通院が困難な利用者」又は療養生活を送る上での居宅での支援が不可欠で、疾病を抱えている方について、主治の医師の判断に基づき交付される指示書の有効期間内に、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。 |
(5) |
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション | 「通院が困難な利用者」に対して、居宅での生活機能を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、訪問により短期的集中的なリハビリテーションを行います。 | 「通院が困難な利用者」に対して、居宅での生活機能を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、訪問によるリハビリテーションを行います。 |
(6) |
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、看護士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした、生活機能の維持・向上を図るための療養上の管理や指導を行います。 | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、看護師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 |
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長寿福祉係 電話番号:0248-88-8116 ファクス番号:0248-88-8119
高齢者支援係 電話番号:0248-88-8116 ファクス番号:0248-88-8119
介護保険係 電話番号:0248-88-8117 ファクス番号:0248-88-8119
介護予防推進係 電話番号:0248-94-2162 ファクス番号:0248-88-8119
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