介護保険住宅改修費の支給制度
制度の概要
在宅での生活に支障がないように、手すりの取付けや段差の解消などの住宅改修を行った場合、その費用の一部が住宅改修費として支給されます。
※工事着工前に、必ず事前申請が必要です。(事前申請せずに着工した工事は対象外です)
支給要件
次の要件すべてに該当する方が対象になります。
- 要介護又は要支援認定を受けている
- 介護保険被保険者証に記載されている住所地の改修である
- 被保険者本人が在宅である(入院、入所、外泊は不可)
- 厚生労働大臣が定める住宅改修の種類である
- 住宅改修の着工前に事前申請して、市に承認されている
支給限度基準額
20万円を上限に利用者負担割合(1割~3割)に応じて、改修費用の9割~7割が支給されます。分割での利用もできます。利用者負担は領収日時点での負担割合で判定します。
また、住宅改修した自宅から転居した場合や、要介護状態区分が3段階以上上がった場合(要支援2と要介護1は1つの区分)は、支給実績がリセットされ、再度20万円を上限に支給を受けることができます。
厚生労働大臣が定める住宅改修の種類
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)上記(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
支払方法
償還払い
被保険者は、住宅改修に要した費用の全額を施工業者に支払い、後日、市が被保険者に対して、保険給付分の支給を行う方法です。
受領委任払い
被保険者は、住宅改修に要した費用のうち利用者負担分(1割~3割を施工業者に支払い、後日、市が施工業者に対して、保険給付の支給を行う方法です。(保険料滞納に伴う給付制限等を受けている方は利用できません)
市の受領委任払取扱事業者として登録されている施工業者の場合に利用できます。
手続の流れ
(1)ケアマネージャー等に相談
担当のケアマネージャー等に相談し、改修内容を決めます。
(2)施工業者の選定
施工業者を選定し、住宅改修の見積書や関係書類の準備を依頼します。
(3)事前申請(次の書類を長寿福祉課に提出します)
- 提出書類確認リスト(事前申請用)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(着工日、完成日、申請日以外を記入)
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャー等が作成)
- 工事費見積書(通常、施工業者が作成)
- 平面図(通常、施工業者が作成)
- 工事予定箇所の写真
- 委任状(償還払い用)(償還払いで振込口座が被保険者本人以外の場合のみ提出)
- 介護保険住宅改修費等受領委任払いに係る委任状(受領委任払いの場合のみ提出)
(4)事前申請の確認
事前申請の内容を確認します。
後日、電話連絡のうえ、提出した介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書の裏面に確認結果(承認又は不承認)を記載し、長寿福祉課窓口で返却します。
(5)改修工事の着工
事前申請で承認された改修工事を実施します。
改修工事完了後、施工業者に代金(償還払いは費用全額、受領委任払いは利用者負担分)を支払い、領収証を受け取ります。
(6)事後申請(次の書類を長寿福祉課に提出します)
- 提出書類確認リスト(事後申請用)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(着工日、完成日、申請日を記入)
- 工事費内訳書(通常、施工業者が作成)
- 領収証原本(後日、支給決定通知書の封筒に入れて返却します)
- 改修前及び改修後の写真(写真内に撮影日が入れ込んであるもの)
- 介護保険住宅改修費用額明細書兼確認書(施工業者作成)(受領委任払いの場合のみ提出)
(7)支給決定
支給決定後、被保険者に支給決定通知書が送付されます。
住宅改修費は、申請書に記載した金融機関の口座に振込されます。
住宅改修費に係る申請書等様式
住宅改修費に係る申請書等様式は、下記からダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 長寿福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
長寿福祉係 電話番号:0248-88-8116 ファクス番号:0248-88-8119
高齢者支援係 電話番号:0248-88-8116 ファクス番号:0248-88-8119
介護保険係 電話番号:0248-88-8117 ファクス番号:0248-88-8119
介護予防推進係 電話番号:0248-94-2162 ファクス番号:0248-88-8119
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