国民健康保険の傷病手当金
須賀川市国民健康保険に加入の被用者(雇われている方)が、新型コロナウイルス感染症への感染や発熱等の症状があり感染が疑われたことで仕事を休み、その間給与等が支払われない、または減額されたときに傷病手当金を受け取れることがあります。
(注)令和5年5月8日以降に発症した場合は、支給の対象になりません。
支給対象者
次の4つの条件をすべて満たす方
- 須賀川市国民健康保険に加入している方
- お勤め先から給与等の支払いを受けている方(被用者である方)
- 新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のために仕事を休んでいる方
- 仕事を休んでいる間、お勤め先から給与等の全部または一部の支払いがない方
支給対象となる日数
新型コロナウイルス感染症への感染または感染疑いにより労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
支給額の計算方法
1日あたりの支給額[(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)]×支給対象となる日数
(注1)就労することができなかった期間に給与等の一部が支払われている場合、その支払われている額が上記で算定した支給額より少ないときは、その差額を支給します。(上記で算定した支給額より多い場合は支給することができません。)
(注2)1日あたりの支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染しており、療養のため仕事を休んでいる期間
(注)ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで。
- 令和5年5月8日以降に発症した場合は支給の対象になりません。
- 労務に服することができなかった日ごとに、その翌日から2年が経過すると時効により支給申請ができなくなります。
申請方法
支給を受けるためには申請が必要となります。申請を希望される場合は、必ず事前に保険年金課国保給付係にお電話にてお問い合わせいただき、保険年金課の窓口にて手続きをお願いします。なお、郵送による申請も可能です。
申請手続きに必要なもの
- 申請される方の本人確認ができる書類
(官公署発行で顔写真のあるもの1枚、または顔写真のないもの2枚) - 世帯主名義の振込先口座のわかるもの(通帳等)
(注)世帯主以外の方が受領する場合は委任が必要です(申請書の受取代理人欄への記載)。 - 申請書(4種類)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(お勤め先に作成を依頼してください。) - 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
(感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。)
(注1)発熱等の症状があり、帰国者・接触者外来を受診しないまま体調が改善した場合等には(4)の医療機関記入用の提出は不要ですが、その場合は(2)の被保険者記入用において被保険者がその旨を記載するとともに、事業主記入欄に事業主からの証明が必要になります。
(注2)昨今の新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降に申請を受け付けたものについては、当面の間、臨時的な取扱いとして、(4)の医療機関記入用の添付を不要とし、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を(2)の被保険者記入用及び(3)の事業主記入用で事業主に証明していただくこと等により、市において労務不能と認められる場合は、傷病手当金を支給します。
申請書は『須賀川市申請書様式ダウンロード(保険年金課)』ページからダウンロードすることもできます。
(注)各申請書様式には記載例も掲載しています。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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