須賀川市不妊治療助成事業
令和5年4月1日より、保険適用とならない不妊治療や不妊症検査に要する費用の一部を助成しています。
事業内容
生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)のうち、医療保険が適用されず高額の治療費がかかる夫婦に対し、不妊治療に要する費用及び不妊症検査に要する費用の一部を助成します。
助成対象者
福島県不妊治療支援事業助成金の助成決定を受けた方で、以下の全てに該当する人
- 助成の申請日又は検査を受けた期間において、夫婦(事実婚を含む)又はその一方が須賀川市に住所を有していること。
ただし、夫婦の一方が単身赴任その他一時的に市外に居住する場合であって市長が認めるときは、この限りではありません。 - 助成の申請日において、夫婦に本市の市税等の滞納がないこと。
助成金額
福島県不妊治療支援事業の助成金の額を減じた額とし、次のとおり助成します。
- 保険適用外の治療
(保険診療の治療と保健外診療の治療の併用) - 女性、男性の不妊治療それぞれ上限15万円
(採卵を伴わない場合は上限5万円)
- 保険診療の治療と併用して実施した先進医療
-
上限5万円
注:先進医療に要した費用に対する助成(保険診療分は助成対象外) - 治療の回数上限または妻の年齢上限を超えたことにより保険適用外となる治療
-
女性、男性の不妊治療それぞれ上限10万円
(採卵を伴わない場合は上限5万円)注:保険適用外の治療3回まで
- 不妊症検査
-
上限3万円
(1組の夫婦につき1回)注:最初に実施した検査の開始日から1年以内に実施した検査
注:助成額は、県助成金及びその他の自治体からの助成金額を控除した額となります。
申請方法
健康づくり課(須賀川市役所 1階)に、次の書類等をご準備の上、申請してください。
申請期限:福島県不妊治療支援事業助成金の交付決定の日から3か月以内
申請に必要な書類
- 須賀川市不妊治療助成事業助成金交付申請書(健康づくり課の窓口にも準備してあります。)
- 福島県不妊治療支援事業助成金決定通知書の写し
- 福島県不妊治療支援事業助成金受診等証明書の写し
- 福島県を除く他の自治体からの助成を受けている場合は、その助成金額を確認できる書類
- 申請者の市税等納税証明書
- 申請者の住所を確認できる書類
- 事実婚の場合は、夫婦であることを証明する書類
- 子の住民票、戸籍謄本等(過去にこの事業による助成を受けたことがある場合)
- 助成金の振込先が確認できるもの(通帳の写し等)
- その他市長が必要と認める書類
注:5.6の書類は、市でそれぞれの事実が確認できる場合で、市長がその事実を確認することに申請者が同意した場合は、添付を省略することができます。ただし、夫婦の一方が市外在住の場合は、市外の方の市税等納税証明書、住民票が必要となります。
- 須賀川市不妊治療助成事業助成金交付申請書 (PDF 332.0KB)
- 須賀川市不妊治療助成事業助成金交付申請書 (Excel 19.9KB)
- 須賀川市不妊治療助成事業のお知らせ (PDF 1.9MB)
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 健康づくり課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
予防係 電話番号:0248-88-8122 ファクス番号:0248-94-4562
保健指導係 電話番号:0248-88-8123 ファクス番号:0248-94-4562
地域医療係 電話番号:0248-88-8125 ファクス番号:0248-94-4562
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