自立支援医療(更生医療)

ページ番号1005597  更新日 令和5年4月18日

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 身体障害者手帳を持つ18歳以上の方で、手帳に記載された障がいについて、欠損治療、変形治癒など、既に治癒した身体に対し、手術などにより障がいの状態が改善あるいは身体機能の維持が保たれる見込みがある方の医療費が軽減されます。

 治療開始前に申請が必要となります。

 認定された方には受給者証が交付され、県が指定する医療機関への提示により、医療費が原則として1割負担となります。

 更生医療の支給認定期間は原則3ヶ月です。

 じん臓や免疫の機能障がいなど治療が長期に及ぶ場合は、通院の支給認定期間を最長1年まで延長することができます。

 有効期限の3ヶ月前から再認定の手続きができますので、余裕をもって再認定の申請をしてください。

対象となる障がい

手帳で認定された次の9種類の障がいが対象となります。

対象障がい

障がい名

医療の具体例

肢体不自由

形成術、人工関節置換術など

心臓機能障がい

ペースメーカー植え込み術、人工弁置換術、心臓移植術など

じん臓機能障がい

人工透析、腎臓移植(抗免疫療法を含む)

肝臓機能障がい

肝臓移植

小腸機能障がい

中心静脈栄養法

免疫機能障がい

抗HIV療法、免疫調節療法など

視覚障がい

水晶体摘出手術、網膜剥離手術など

聴覚障がい

形成術

音声、言語、そしゃく機能障がい

形成術、歯科矯正

利用者負担の上限額

通院にかかる医療費の1割が自己負担となります。

ただし、次のとおり世帯の所得に応じて自己負担の上限が定められています。

負担上限額

区分

対象の世帯 自己負担上限月額
生活保護 生活保護世帯 自己負担なし
低所得1 市民税非課税世帯で障がいのある方の年収が80万円以下 2,500円
低所得2 市民税非課税世帯で低所得1以外 5,000円
中間所得1

市民税課税世帯で所得割額が3万3千円未満で、「重度かつ継続」に該当する場合

5,000円
中間所得2 市民税課税世帯で所得割額が3万3千円以上23万5千円未満で、「重度かつ継続」に該当する場合 10,000円
一定所得以上

市民税課税世帯で所得割額が23万5千円以上で、「重度かつ継続」に該当する場合

20,000円

中間所得1または中間所得2世帯で「重度かつ継続」に該当しない場合、自己負担の上限額はありません。

一定所得以上で「重度かつ継続」に該当しない場合は、対象外となります。

申請時の必要書類

  • 申請書(社会福祉課の窓口にあります)
  • 同意書(社会福祉課の窓口にあります)
  • 自立支援医療(更生医療)用診断書(社会福祉課の窓口にあります)
  • 身体障害者手帳
  • 加入する健康保険の被保険者証(同じ保険に加入する方全員分)
  • 印章(スタンプ式は不可)
  • 窓口に来る方の身元確認できる書類

 心臓、じん臓あるいは免疫の機能障がいにおいて、緊急に医療を必要とする障がいの状態であり、かつ、具体的な治療方針が明確になっている場合は、身体障害者手帳と同時に申請することができます。

届出が必要なとき

  • 住所、氏名、加入保険を変更したとき
  • 医療機関、薬局を変更したとき
  • 再認定の手続きをするとき
  • 死亡したとき

更生医療の対象外

  • 治療の対象が障がいではなく、明らかに疾病に限定されていると考えられる場合は適用されません。
  • 更生医療の適用期間中に、更生医療と関係のない別の疾病にり患した場合は、その別の疾病にかかる医療費は更生医療の対象外となります。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
福祉総務係 電話番号:0248-88-8111 ファクス番号:0248-88-8119
障がい福祉係 電話番号:0248-88-8112 ファクス番号:0248-88-8119
生活支援係 電話番号:0248-88-8113 ファクス番号:0248-88-8119
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