重度心身障がい者医療費給付事業

ページ番号1005610  更新日 令和5年10月10日

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 受給資格が認められる方に保険診療医療費の自己負担分を給付します。
 保険診療外の医療費は給付の対象外です。
 本人または扶養義務者が所得制限に該当した場合は、給付停止となります。
 精神障害者保健福祉手帳のみの所持者で、精神疾患での入院分は原則として給付対象外です。
 高額療養費や付加給付金などの支給に該当になる場合は、先に加入する健康保険に高額療養費などの申請をしてください。重度心身障がい者医療費給付後に高額療養費などが該当していた場合は、重複する金額を返納していただくことになります。
 0歳~18歳の方は、こども医療費助成制度が優先されます。
 65歳以上74歳以下の方で、国民健康保険または社会保険に加入している方についての医療費助成額は、総医療費の1割が上限となります。後期高齢者医療保険に加入している方については、保険診療自己負担額が助成されます。

受給資格

身体障害者手帳

1~2級

3級(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能障がいのある方)

療育手帳

A

B(身体障害者手帳か精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)

精神障害者保健福祉手帳

1級

2~3級(身体障害者手帳か療育手帳をお持ちの方)

申請時の必要書類

  • 申請書、同意書(社会福祉課の窓口にあります)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 本人名義の通帳
  • 加入する健康保険の被保険者証
  • 印章(スタンプ式は不可)
  • 窓口に来る方の身元確認できる書類

申請から給付を受けるまでの流れ

  1. 社会福祉課に申請し、審査を経て郵送により「重度心身障がい者医療費受給者証」の交付を受けます。
  2. 医療機関で受診したときに、窓口で重度心身障がい者医療費受給者証を提示し、保険診療医療費の自己負担分を支払います。
  3. 受診した翌月以降に「重度心身障がい者医療費給付申請書」に医療機関から医療費の証明を受けます。
  4. 証明を受けた申請書を社会福祉課に提出します。
  5. 申請者が指定した口座に自己負担分が振り込まれます。
  • 加入する健康保険によって振込の時期は異なります。
  • 高額療養費や付加給付金に該当する場合は、先に加入する健康保険への高額療養費などの申請が必要となります。その後、「重度心身障がい者医療費給付申請書」に加入する健康保険からの「高額療養費等支給決定通知書」を添付して提出してください。(高額療養費などが該当する場合は、重度心身障がい者医療費の支給が通常より数か月遅れることがあります。)

届出が必要なとき

  • 住所、氏名、振込先口座、健康保険を変更したとき
  • 受給資格 に該当しなくなったとき
  • 死亡したとき

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
福祉総務係 電話番号:0248-88-8111 ファクス番号:0248-88-8119
障がい福祉係 電話番号:0248-88-8112 ファクス番号:0248-88-8119
生活支援係 電話番号:0248-88-8113 ファクス番号:0248-88-8119
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