障がい福祉サービス事業

ページ番号1005590  更新日 令和5年10月16日

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利用対象者

  • 身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者(発達障がいを含む。)
  • 難病患者
  • 障がい児(上記にあてはまる18歳未満の児童)

サービスの種類

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

 入浴、排せつ、食事の介助などのサービスを提供。

重度訪問介護  重度の肢体不自由や重度の知的・精神障がいで常に介護を必要とする方に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動の支援など総合的なサービスを提供。
行動援護  知的・精神障がいのある方が行動する際に、危険を回避するための必要な支援や外出時の移動を支援。
同行援護  重度の視覚障がいのある方に、外出時において移動中に必要な情報の提供や移動を支援。

短期入所(ショートステイ)

 家で介護を行う方が病気などの場合に、夜間も含め短期間施設に入所。

重度障害者等包括支援  介護の必要性がとても高い方に対し、居宅介護をはじめとする福祉サービスの包括的支援を提供。
療養介護  医療と常時介護を必要とする方で、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活の支援などのサービスを提供。
生活介護  日中に常に介護が必要な方に、入浴、排せつ、食事の介助を行うとともに、創作・生産活動の機会を提供。
施設入所支援  施設入所者に対する入浴、排せつ、食事の介助など必要な日常生活を支援。

共同生活援助(介護サービス包括型)

 夜間・休日に共同生活を営む住居で、入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを提供。
訓練等給付

自立訓練(機能・生活訓練)

 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能・生活能力の向上のための訓練を支援。

宿泊型自立訓練  自立訓練を行う施設に宿泊しながら一定期間、身体機能・生活能力の向上のための訓練を支援。
就労移行支援  一般企業などへの就労を希望する方を対象とする、一定期間、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練を支援。
就労継続支援  一般企業などでの就労が困難な方を対象とする、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練を支援。(A型…雇用契約あり/B型…雇用契約なし)
就労定着支援

 就労移行支援等を利用して、通常の事業所に新たに雇用された方の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者などと連携し、相談などを支援。

自立生活援助  居宅において自立した生活を行う上で、訪問や相談を通して必要な情報の提供や助言、各関係機関との調整を行い、環境整備を支援。
地域移行支援  施設入所している方、精神科病院へ入院している方などに、地域における生活へ移行する際に、住居の確保などを支援。
地域定着支援  居宅において単身等で生活している方に、常時の連絡体制を確保。また、緊急の事態などに特性に応じた相談などを支援。
共同生活援助(外部サービス利用型)  夜間・休日に共同生活を行う住居で、相談や日常生活の支援などのサービスを提供。

介護保険サービス利用の優先

 介護保険法で定める次の16種類の疾病のある40歳以上の方や65歳以上の方は、介護保険サービスの利用が優先されます。

  1. がん(がん末期)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節や股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

申請からサービス利用までの流れ

  1. 申請・相談(社会福祉課の窓口で行います。)
  2. 障害支援区分の認定(訓練等給付を利用される場合は、区分の認定を受ける必要はありません。)
  3. サービス等利用計画(案)の作成(相談支援事業所を選び、サービス等利用計画の作成を依頼します。)
  4. サービス担当者会議(サービスの利用を希望する事業所やその利用方法を話し合います。)
  5. 支給決定時のサービス等利用計画の作成
  6. 障がい福祉サービス提供事業者と契約
  7. サービスの利用開始
  8. サービスの利用状況と計画の見直し(利用状況や心身の状態などをみながら、一定期間(3カ月や6カ月など利用者により設定)ごとに計画を見直します。)
 障害支援区分の認定は18歳以上を対象とし、障がいのある方の心身状態や生活環境などについて聞き取り調査を行い、審査会で認定される必要があります。

利用者負担の上限額

 サービス利用にかかる費用の1割が自己負担となります。

 ただし、次のとおり世帯の所得に応じて自己負担の上限が定められています。

  • 利用者が18歳以上の場合

 利用者とその配偶者の総所得を基準に上限が定められています。

  • 利用者が18歳未満の場合

 利用者が属する世帯の総所得を基準に上限が定められています。

負担上限額

<利用者が18歳以上の場合>

区分

対象者

自己負担上限月額

生活保護

生活保護の受給世帯

0円

低所得

市民税の非課税世帯 0円

一般1

市民税の課税世帯で市民税所得割額が16万円未満の方

9,300円

一般2

市民税の課税世帯で一般1に該当しない方 37,200円

 <利用者が18歳未満の場合>

区分

対象者

自己負担上限月額

生活保護

生活保護の受給世帯

0円

低所得

市民税の非課税世帯

0円

一般1

市民税の課税世帯で市民税所得割額が28万円未満の方

4,600円

一般2

市民税の課税世帯で一般1に該当しない方

37,200円

 
  •  施設入所支援の利用者(20歳以上)または共同生活援助の利用者で、市民税の課税世帯の場合は、「一般2」となります。
  •  施設入所支援の利用者(20歳未満)で、市民税の所得割額が28万円未満で市民税の課税世帯の場合は、利用者負担の上限月額は9,300円となります。

障がい支援区分と障がい福祉サービスとの関係

介護給付

サービス一覧

利用可能な

障がい支援区分

備考

居宅介護 1~6  
短期入所

1~6

 
同行援護   アセスメント調査で利用可能
共同生活援助(介護サービス包括型) 2~6  
行動援護 3~6 行動援護関連項目10点以上
生活介護 3~6 50歳以上は区分2から該当
重度訪問介護 4~6 二肢以上麻痺など
施設入所支援 4~6 50歳以上区分3から該当
療養介護 5~6

筋ジストロフィーは区分5、筋萎縮性側索硬化症は区分6から該当

重度障害者等包括支援 6 人工呼吸器による呼吸管理など

※訓練等給付を利用する場合は、障がい支援区分の認定は不要です。

 

申請時の必要書類

  • 介護給付費等支給申請書
  • 計画相談支援給付費支給申請書
  • 世帯状況・収入等申告書
  • 障害者手帳、自立支援医療(精神通院医療)受給者証など
  • 指定難病医療費受給者証や診断書(難病の方)
  • 家賃の額の分かる契約書など(共同生活援助を利用する場合のみ)
  • 社会保険料を納付した証明書など(施設入所支援を利用する場合のみ)
  • 障害年金の証書、振込通知書など(受給者のみ)
  • 窓口に来る方の身元確認できる書類
 審査会やサービス等利用計画の作成に日数を要しますので、日程に余裕をもって申請してください。

届出が必要なとき

  • 住所、氏名を変更したとき
  • サービス提供の量を変更、新たなサービスを追加するとき
  • 障がいの程度の変更により障害支援区分の変更を希望するとき
  • 受給者証を紛失、破損したとき
  • 死亡したとき

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
福祉総務係 電話番号:0248-88-8111 ファクス番号:0248-88-8119
障がい福祉係 電話番号:0248-88-8112 ファクス番号:0248-88-8119
生活支援係 電話番号:0248-88-8113 ファクス番号:0248-88-8119
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