障がい児通所支援事業

ページ番号1005619  更新日 令和5年10月16日

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利用対象児童

  • 身体障がい児
  • 知的障がい児
  • 精神障がい児(発達障がいを含む。)
  • 難病をもつ児童
  • 特別児童扶養手当を受給しているなどで、療育が必要と判断される児童

サービスの種類

児童発達

支援

未就学児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを支援。

医療型児童発達支援

肢体不自由児への児童発達支援と理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援。

放課後等デイサービス

就学児に対し、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを支援。

居宅訪問型児童発達支援

重度障がい児(人工呼吸器の装着や日常的に医療を要する児童、または重度疾病のため感染症にかかるおそれのある児童)の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを支援。

保育所等訪問支援

障がい児以外の児童との集団生活に適応するために行う専門的な支援。

申請からサービスを受けるまでの流れ

  1. 申請・相談(社会福祉課の窓口で行います。)
  2. 障がい児支援利用計画(案)の作成(相談支援事業所を選択し、障がい児支援利用計画の作成を依頼します。)
  3. 支給決定
  4. サービス担当者会議(サービスの利用を希望する事業所やその利用方法を話し合います。)
  5. 支給決定時の障がい児支援利用計画の作成
  6. 障がい福祉サービス提供事業者と契約
  7. サービスの利用開始
  8. サービスの利用状況と計画の見直し(利用状況や心身の状態などをみながら、一定期間(3カ月や6カ月など利用者により設定)ごとに計画を見直します。)

利用者負担の上限額

サービス利用にかかる費用の1割が自己負担となります。

ただし、次のとおり世帯の所得に応じて自己負担の上限が定められています。

(満3歳になって初めての4月1日から3年間の利用者負担については0円となります。)

負担上限額

区分

対象の世帯 自己負担上限額(月額)
生活保護 生活保護の受給世帯 0円
低所得 市民税の非課税世帯 0円
一般1

市民税の課税世帯で市民税所得割額が

28万円未満の方

4,600円
一般2 市民税の課税世帯で一般1に該当しない方 37,200円

「世帯」とは、障がい児の保護者の属する世帯員全員です。

申請時の必要書類

  • 障害児通所給付費支給申請書
  • 障害児相談支援給付費支給申請書
  • 世帯状況・収入等申告書
  • 障害者手帳、自立支援医療(精神通院医療)受給者証など(所持者のみ)
  • 指定難病医療費受給者証や診断書(難病をもつ児童)
  • 手当受給の証明書など(受給者のみ)
  • 個人番号(通知)カード、窓口に来る方の身元確認できる書類

届出が必要なとき

  • 住所、氏名を変更したとき
  • サービス提供の量を変更、新たなサービスを追加するとき
  • 受給者証を紛失、破損したとき
  • 死亡したとき

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
福祉総務係 電話番号:0248-88-8111 ファクス番号:0248-88-8119
障がい福祉係 電話番号:0248-88-8112 ファクス番号:0248-88-8119
生活支援係 電話番号:0248-88-8113 ファクス番号:0248-88-8119
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