中高層建築物の届出

ページ番号1002423  更新日 令和2年3月12日

印刷大きな文字で印刷

高さが10m以上の建築物を建築するなどの場合は、建築確認申請の30日前までに現場に標識の設置や届出などが必要となります。

対象となる建築物

届出などが必要なものは、次の工事です。
建築基準法第6条第1項第1号から第3号までに規定されている建築物のうち、高さが10mを超える(第1種・第2種低層住居専用地域では、地上3階以上か軒の高さ7mを超える)建築物の建築(新築、増築、改築、移転)。

届出窓口

須賀川市建設部建築住宅課建築指導係 電話0248-88-9151

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

建設部 建築住宅課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
建築係 電話番号:0248-88-9150 ファクス番号:0248-73-4205
指導企画係 電話番号:0248-88-9151 ファクス番号:0248-73-4205
市営住宅係 電話番号:0248-88-9152 ファクス番号:0248-73-4205
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。