高さが10メートル以上の建築物を建築するなどの場合は、建築確認申請の30日前までに現場に標識の設置や届出などが必要となります。
対象となる建築物
届出などが必要なものは、次の工事です。
建築基準法第6条第1項第1号から第3号までに規定されている建築物のうち、高さが10メートルを超える(第1種・第2種低層住居専用地域では、地上3階以上か軒の高さ7メートルを超える)建築物の建築(新築、増築、改築、移転)。
届出窓口
須賀川市建設部まち共創課都市政策係 電話0248-88-9154
この記事に関するお問い合わせ先
まち共創課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 都市政策係:0248-88‐9154
- 都市整備係:0248-88-9155
- 公園緑地係:0248-88‐9156
ファクス番号:0248-94-4563