中高層建築物の届出
高さが10m以上の建築物を建築するなどの場合は、建築確認申請の30日前までに現場に標識の設置や届出などが必要となります。
対象となる建築物
届出などが必要なものは、次の工事です。
建築基準法第6条第1項第1号から第3号までに規定されている建築物のうち、高さが10mを超える(第1種・第2種低層住居専用地域では、地上3階以上か軒の高さ7mを超える)建築物の建築(新築、増築、改築、移転)。
届出窓口
須賀川市建設部建築住宅課建築指導係 電話0248-88-9151
- 中高層建築物届出手続の流れ (PDF 121.7KB)
- 中高層建築物届出様式 (Word 185.0KB)
- 中高層建築物届出様式 (PDF 172.5KB)
- 須賀川市中高層建築物の建築に関する指導要綱 (PDF 115.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
建設部 建築住宅課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
建築係 電話番号:0248-88-9150 ファクス番号:0248-73-4205
指導企画係 電話番号:0248-88-9151 ファクス番号:0248-73-4205
市営住宅係 電話番号:0248-88-9152 ファクス番号:0248-73-4205
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