建築確認申請等に関すること
建築物や工作物を建築(築造)する場合は、工事着手前に建築確認申請の手続きが必要です。
ただし、都市計画区域外や建物の規模などにより、申請手続きが不要となる場合もあります。
建築確認申請の手続き
建築物や工作物を建築(築造)する場合は、工事着手前に建築確認申請の手続きが必要です。また、工事が完了した時には完了検査を受ける必要があります。規模や構造によって中間検査が必要となる場合もあります。
確認申請が必要な建築物と工作物
1.建築物
【都市計画区域内と建築基準法第6条第1項第3号の指定区域内】
全ての建築物 (10平方メートル以内の増築を除く)
【都市計画区域外】
階数2以上又は延べ面積200平方メートル超の建築物
2.工作物
【須賀川市内全域】
6メートルを超える煙突(ストーブは除く)
15メートルを超える柱等(旗竿は除く)
4メートルを超える広告塔等
8メートルを超える高架水槽等
2メートルを超える擁壁(宅地造成規制法、開発許可対象除く)
*建築には大規模なリフォーム(大規模の修繕・模様替え・・・建築物の主要構造部⦅壁、柱、床、はり、屋根または階段⦆の一種以上について行う過半の修繕など)も含まれる場合があります。
都市計画区域外や建物の規模により申請手続きが不要となる場合もありますので、建築予定敷地や、建築する建物の内容について確認をお願いします。
詳しくは、建築住宅課指導企画係へお問い合わせください。
- 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について(外部リンク)
- 建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し(外部リンク)
省エネ基準の適合義務化
居室を有する建物は、原則省エネ性能を確保する必要があり、基準への適合判定や建築確認申請における適合証が必要です。
審査省略
【都市計画区域内】
平屋かつ200平方メートル以下であって建築士が設計・工事監理を行うもの
【都市計画区域外】
平屋かつ延べ面積200平方メートル以下
適用除外
- 床面積が10平方メートル以下の新築・増改築
- 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
- 歴史的建造物、文化財等
- 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等
須賀川市における所管業務範囲
須賀川市は限定特定行政庁の為、下記の建築物について取扱っています。
- 法第6条第1項第2号に掲げる建築物の内、木造の建築物(地階を除く階数が2以下、延べ面積が300平方メートル以下、高さ16メートル以下)
- 法第6条第1項第3号に掲げる建築物
また、工作物は建築基準法施行令第138条第1号(煙突10メートル以下)、第3号(広告塔等10メートル以下)、第5号(擁壁3メートル以下)の内容について取扱っています。
それ以外の内容については県中建設事務所や、指定確認検査機関へ問い合わせするようお願いします。
よくあるお問い合わせ
よくあるお問い合わせの内容をまとめました。
用途地域等について
外部サイトの「須賀川市地図情報システム」から確認できます。
高さ制限等について
外壁の後退距離(法第54条第1項)、建築物の高さの限度(法第55条第1項)、道路斜線制限(法第56条第1項第1号)、隣地斜線制限(法第56条第1項第2号)、北側斜線制限(法第56条第1項第3号)、日影制限(法第56条の2)については「須賀川市における建築基準法上の制限」の表を参照ください。
確認申請が必要な地域について
都市計画区域内および法第6条第1項第3号指定区域内に建築する建築物は、建物の規模にかかわらず原則確認申請が必要です。
都市計画区域等は外部サイトの「須賀川市地図情報システム」から確認できます。
法第6条第1項第3号指定区域は「建築基準法第6条第1項第3号指定区域一覧表」からご確認ください。
22条区域について
建築基準法第22条第1項で指定する区域は都市計画区域の全域です。
市内に防火地域及び準防火地域はありません。
地区計画について
「地区計画について」のページで確認してください。
建築協定について
須賀川市内の建築協定は次のとおりです。
- 向陽町建築協定
- 牡丹台ニュータウン住宅地区建築協定
- いわせニュータウン建築協定
- ながぬまニュータウン建築協定
- ながぬま城北ニュータウン建築協定
※建築協定ではないですが、虹の台住宅地街なみ協定もあります。
申請書受付前調査依頼書について
確認申請、許可申請、道路位置指定申請等を須賀川市で受付する場合、各申請書類に申請書受付前調査依頼書の添付が必要です。枠外の該当箇所を記載した上で、申請内容に関係する市役所の各課に提示してください。
関係各課の内容を確認し、建築住宅課で最後に受付致します。
※指定確認検査機関で必要とする場合も同様です。建築住宅課で最後に内容確認を受けてください。
中間検査について
須賀川市に中間検査を申請される場合、監理者確認を行った「中間検査チェックシート」を添付してください。
福島県内における建築基準法の取扱いについて
福島県特定行政庁等連絡会議において、県内の統一した取扱いの公表資料を作成しました。
福島県ホームページの「福島県建築関係規則集」からご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 建築住宅課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
建築係 電話番号:0248-88-9150 ファクス番号:0248-73-4205
指導企画係 電話番号:0248-88-9151 ファクス番号:0248-73-4205
市営住宅係 電話番号:0248-88-9152 ファクス番号:0248-73-4205
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。