建築確認申請等に関すること

ページ番号1006113  更新日 令和6年4月11日

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建築物や工作物を建築(築造)する場合は、工事着手前に建築確認申請の手続きが必要です。
ただし、都市計画区域外や指定区域外など、申請手続きが不要となる場合もあります。

建築確認申請の手続き

建築物や工作物を建築(築造)する場合は、工事着手前に建築確認申請の手続きが必要です。また、工事が完了した時には完了検査を受ける必要があります。規模や構造によって中間検査が必要となる場合もあります。
都市計画区域外や指定区域外などは、申請手続きが不要となる場合もありますので、建築予定敷地や、建築する建物の内容について確認をお願いします。
詳しくは、建築住宅課指導企画係へお問い合わせください。

須賀川市における建築物確認申請業務

須賀川市は限定特定行政庁の為、建築基準法第6条第1項第4号の内容について取扱っています。

また、工作物は建築基準法施行令第138条第1号(10m以下)、第3号(10m以下)、第5号(3m以下)の内容について取扱っています。

それ以外の内容については県中建設事務所や、指定確認検査機関へ問い合わせするようお願いします。

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせの内容をまとめました。

用途地域等について

外部サイトの「須賀川市地図情報システム」から確認できます。

高さ制限等について

外壁の後退距離(法第54条第1項)、建築物の高さの限度(法第55条第1項)、道路斜線制限(法第56条第1項第1号)、隣地斜線制限(法第56条第1項第2号)、北側斜線制限(法第56条第1項第3号)、日影制限(法第56条の2)については「須賀川市における建築基準法上の制限」の表を参照ください。

確認申請が必要な地域について

都市計画区域内および法第6条第1項第4号指定区域内に建築する建築物は、建物の規模にかかわらず原則確認申請が必要です。

都市計画区域等は外部サイトの「須賀川市地図情報システム」から確認できます。

法第6条第1項第4号指定区域は「建築基準法第6条第1項第4号指定区域一覧表」からご確認ください。

22条区域について

建築基準法第22条第1項で指定する区域は都市計画区域の全域です。

市内に防火地域及び準防火地域はありません。

地区計画について

「地区計画について」のページで確認してください。

建築協定について

須賀川市内の建築協定は次のとおりです。

  • 向陽町建築協定
  • 牡丹台ニュータウン住宅地区建築協定
  • いわせニュータウン建築協定
  • ながぬまニュータウン建築協定
  • ながぬま城北ニュータウン建築協定

※建築協定ではないですが、虹の台住宅地街なみ協定もあります。

申請書受付前調査依頼書について

確認申請、許可申請、道路位置指定申請等を須賀川市で受付する場合、各申請書類に申請書受付前調査依頼書の添付が必要です。枠外の該当箇所を記載した上で、申請内容に関係する市役所の各課に提示してください。

関係各課の内容を確認し、建築住宅課で最後に受付致します。

※指定確認検査機関で必要とする場合も同様です。建築住宅課で最後に内容確認を受けてください。

中間検査について

須賀川市に中間検査を申請される場合、事前に構造関係書類の提出が必要です。建築確認申請時に構造関係書類の添付が無い場合は、「中間検査仮申込書(須賀川市仕様)」と一緒に中間検査の申請前に提出してください。

また、中間検査申請書類には監理者確認を行った「中間検査チェックシート」を添付してください。

福島県内における建築基準法の取扱いについて

福島県特定行政庁等連絡会議において、県内の統一した取扱いの公表資料を作成しました。

福島県ホームページの「福島県建築関係規則集」からご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建築住宅課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
建築係 電話番号:0248-88-9150 ファクス番号:0248-73-4205
指導企画係 電話番号:0248-88-9151 ファクス番号:0248-73-4205
市営住宅係 電話番号:0248-88-9152 ファクス番号:0248-73-4205
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。