マイナンバー独自利用事務

ページ番号1002756  更新日 令和2年3月12日

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独自利用事務について

番号法により、マイナンバー(個人番号)を利用することが可能な事務が規定されていますが(法定事務と呼ばれています。)番号法第9条第2項に基づく条例を定めることで、法律に規定されていない事務についてもマイナンバーを利用することが可能となり、この条例で定める事務を独自利用事務と呼んでいます。
法定事務と同じく、この独自利用事務についても個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、情報提供ネットワークシステムを使用して、他の地方公共団体等との情報連携が可能となります。
本市における独自利用事務については、下記のとおり個人情報保護委員会へ届出を行い、個人情報保護委員会において承認されています。

1 独自利用事務届出一覧

2 独自利用事務届出書等

  1. 須賀川市重度心身障害児介護手当支給条例による手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
  1. 須賀川市重度心身障がい者医療費の給付に関する条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(道府県民税)
  1. 須賀川市重度心身障がい者医療費の給付に関する条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(市町村民税)
  1. 須賀川市特定疾患患者福祉手当支給条例による手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
  1. 須賀川市こども医療費の助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
  1. 須賀川市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(道府県民税)
  1. 須賀川市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(市町村民税)

3 須賀川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

4 須賀川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

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このページに関するお問い合わせ

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行政管理係 電話番号:0248-88-9120 ファクス番号:0248-73-4160
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