住民票(写し)の請求

ページ番号1001960  更新日 令和3年8月6日

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住民票(写し)の請求ができる方は、原則として本人または同一世帯として住民票に記載されている方です。

請求できる方

  1. 本人または同一世帯として住民票に記載されている方
  2. 本人から委任された方(任意代理人)
  3. 法定代理人
  4. 正当な理由または権利がある第三者

請求に必要なもの

上記1.の方が請求する場合

  • 請求者の本人確認書類

上記2.の方が請求する場合

  • 任意代理人の本人確認書類
  • 委任者が作成した委任状

注:児童扶養手当の申請のために同じ住所の別世帯の方の住民票の写しを請求する場合は、委任状は不要です。

上記3.の方が請求する場合

  • 法定代理人の本人確認書類
  • 戸籍謄本等(須賀川市の戸籍で関係が確認できる場合は不要)
  • 後見登記等の登記事項証明書または裁判所の謄本、その他その代理権を証する書類(作成後3か月以内のもの)

上記4.の方が請求する場合

4に該当する個人または法人が申請する場合は、請求者の特定と住民票の写しの利用目的を確認するために次の資料を添付してください。

  • 住民票の写しが必要である理由(債権回収や国等の機関に法令上提出する必要がある場合など)を証明する書類
    注:契約書や通知文書など コピーでも可
  • 請求者の本人確認書類
  • 法人の登記簿謄本または代表者事項証明書(直近3か月以内発行のもの)の原本
    注:コピーの場合は、原本と相違ない旨の「奥書証明」のあるものを添付(下記参照)
  • 社員証または在職証明書(名刺は不可)もしくは委任状(注:郵送での請求の場合、返送先は代理人の住所地になります)

 

確認書類原本の還付請求方法

戸籍謄本等を請求する際に、代表者事項証明書、法人登記簿謄本、委任状などの確認書類の原本の返却を希望する場合は、その原本と奥書証明のある原本のコピー(奥書証明の余白部分に「原本と相違ない」旨を記載したもの)を提出してください。原本と原本のコピーとを照合し、確認のうえ原本をお返しします。

 

【奥書証明の記載例】

  • 代表者事項証明書など

「この謄本は原本と相違ありません。

 令和2年2月2日

 須賀川牡丹株式会社 代表取締役 牡丹太郎 印 注:署名または記名押印 」

 

  • 委任状

「この委任状は原本と相違ありません。

 令和2年2月2日

 牡丹太郎 印 注:委任者または代理人の署名もしくは記名押印 」

注:当該請求のみに作成された委任状などは原本を返却できませんのでご承知ください。

住民票の写しの交付が受けられる場所

1.窓口

  • 市役所市民課
  • 各市民サービスセンター

2.マルチコピー機が設置されているコンビニエンスストア

  • セブン-イレブン
  • ローソン
  • ファミリーマート
  • ミニストップなど

    注:「住民票コード」が印刷されている住民票の写しの交付が受けられるのは、1の窓口のみです。
    注:コンビニ交付を利用するには、利用者用電子証明書が搭載されているマイナンバーカードまたは多目的サービスの利用ができる住民基本台帳カードが必要です。詳しくは、次のページをご覧ください。

利用可能日時

1.窓口
平日の8時30分~17時15分

2.コンビニエンスストア
6時30分~23時00分
(12月29日~1月3日及びサーバメンテナンス時を除く)

手数料

手数料は次のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
管理係 電話番号:0248-88-9134 ファクス番号:0248-94-4561
窓口係 電話番号:0248-88-9134 ファクス番号:0248-94-4561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。