太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告

ページ番号1002031  更新日 令和6年2月26日

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太陽光発電設備を設置されている人で、要件に該当する場合は、償却資産として固定資産税の申告していただく必要があります。
また、償却資産は、毎年1月31日までに資産の所有状況を申告することとなっています。
償却資産申告書を送付させていただきますので、該当となる場合は税務課固定資産税係までご連絡ください。

設置者及び発電規模別の課税区分

10キロワット以上の太陽光発電設備(余剰売電・全量売電)

個人
(住宅用)
家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置しているときは、売電するための事業資産となり、発電にかかる設備は課税の対象となります。
個人
(事業用)
個人であっても不動産業、農業、店舗など事業を営む人が、その事業のために太陽光発電設備を設置したときは、事業用資産となります。
注:売電をされているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。
法人
事業用資産となります。
注:売電をされているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。

10キロワット未満の太陽光発電設備(余剰売電)

個人
(住宅用)
売電するための事業用資産とはならないので、償却資産としては課税の対象外となります。
個人
(事業用)
個人であっても不動産業、農業、店舗など事業を営む人が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合、事業用資産となります。
注:売電をされているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。
法人
事業用資産となります。
注:売電をされているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。
設備と設置方法による評価区分
太陽光パネルの設置方法\太陽光発電設備 太陽光
パネル
架台 接続
ユニット
パワー
コンディ
ショナー
表示
ユニット
電力量計
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 家屋 - 償却 償却 償却 償却
架台に乗せて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
  • 家屋:家屋として評価の対象となります。
  • 償却:償却資産として評価の対象となります。

課税標準額の特例

平成30年4月1日から令和6年3月31日までに太陽光発電設備を取得した場合

対象設備

自家消費型の設備で、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けている設備

注:固定価格買取制度の認定を受けたものは、特例の対象外になります。

特例期間

該当設備に対して新たに固定資産税を課税することになった年度から3年度分の固定資産税に限り、当該設備について課税標準の特例を受けることができます。

根拠法令
  1. 地方税法附則第15条第25項第1号及び第2号
  2. 地方税法施行規則附則第6条第52項及び第53項
申告方法
償却資産申告書の「11課税標準の特例」欄を「有」とし、種類別明細書の摘要欄に該当する資産が分かるよう記載し、次の書類を添付して申告してください。
添付書類
  1. 公益財団法人日本環境協会が発行した「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金交付決定通知書」の写し
  2. 該当設備の出力規模がわかる資料
  3. その他参考となる図面等(設置された太陽光発電設備の占有面積がわかる図面など)があれば添付してください。

その他

  • 太陽光発電設備を設置したことにより、現況地目が変更となる場合があります。
  • 売電に係る収入については、確定申告または市県民税申告が必要となる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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