特別徴収税額通知の電子化

ページ番号1015402  更新日 令和6年8月29日

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令和6年度より、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市区町村はeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(電子署名付与の正本通知)を特別徴収義務者に送信します。詳しくは次のリンクを参照してください。

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)送付の廃止について

令和6年度より、特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)送付が廃止となります。
これにより、書面と電子データの両方の受け取りはできなくなります。

特別徴収税額通知の受取方法

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、選択した特別徴収税額通知の受取方法に応じて、次のとおり特別徴収税額通知を送付します。 

特別徴収義務者用
受取方法 詳細
書面 書面で受け取る
書面+電子【廃止】 令和6年度より廃止
電子 電子データをeLTAXで受け取る
納税義務者用
受取方法 詳細
書面 書面で受け取る
電子 電子データをeLTAXで受け取る

注1:電子データを希望する場合は、パスワードを通知するため必ずメールアドレスの設定をしてください。
注2:受取方法は特別徴収義務者用・納税義務者用それぞれ設定してください。

特別徴収税額通知の受取方法の変更

eLTAXで給与支払報告書を提出した後に、受取方法を変更したい場合は「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」を3月末日までに提出してください。

なお、年度当初に決定した受取方法は、原則、年度途中での変更はできません。

注:税額通知受取方法及び通知先メールアドレスの変更を目的としてeLTAXで給与支払報告書の再提出(再送信)は行わないでください。給与支払報告書が複数枚提出された扱いとなり、正しく課税ができません。

給与支払報告書を書面または光ディスクなどにより提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスクなどにより提出する特別徴収義務者には、特別徴収税額通知を書面で送付します。
この場合、電子データでの受け取りは選択できませんので注意してください。

なお、給与支払報告書を光ディスクで提出した際に空きのディスクを同封して送付された場合は、空きのディスクをそのまま返送します。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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