法人市民税の概要
法人市民税
須賀川市内に事務所または事業所等を有する法人等に課される税金です。
資本金等の額と市内の従業者数に応じて負担する「均等割額」と、法人税額を課税標準とする「法人税割額」があります。
納税義務者
法人市民税は次のような法人等を課税対象としています。
区分 | 均等割額 | 法人税割額 |
---|---|---|
市内に事務所・事業所等を有する法人 | 課税 | 課税 |
市内に事務所・事業所等はないが、寮・宿泊所等を有する法人 | 課税 | 非課税 |
市内に事務所・事業所・寮等を有する公益法人など | 課税 | 非課税 |
注1:公益法人などであっても、収益事業を行っている場合には法人税割額も課税されます。
注2:詳しくは、「法人市民税Q&A」をご覧ください。
均等割額
均等割の税額(年額)は、資本金等の額と市内の事務所等に勤務する従業者数により区分されます。
また、事業年度内で事務所等の開設期間が1年に満たない場合は月割となります。
資本金等の額 | 市内の従業者数50人超 | 市内の従業者数50人以下 |
---|---|---|
50億円を超えるもの | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 1,750,000円 | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下のもの | 400,000円 | 160,000円 |
1千万円を超え1億円以下のもの | 150,000円 | 130,000円 |
1千万円以下のもの | 120,000円 | 50,000円 |
上記以外の法人等 (均等割非課税でない公共法人等、収益事業を行う人格のない社団など) |
50,000円 | 50,000円 |
注:均等割の算定基準となる「資本金等の額」は次のとおりです。
1と2を比較し、いずれか大きい方の額
- 資本金の額及び資本準備金の合算額
- 法人税(国税)の資本金等の額に無償増減資の金額を加減算した額
法人税割額
国(税務署)に申告した法人税額に税率6.0%を乗じて算出します。
法人税額×税率=法人税割額
注1:令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から税率が「9.7%」から「6.0%」に引き下げられました。
注2:須賀川市以外の市町村にも事務所等がある場合は、市町村ごとの従業者数で按分して算出します。
申告と納付
事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、法人が自主的に申告し、その申告した税額を納付します。
(延長の特例を受けている場合は、その延長後期限までに申告すること。)
法人の設立、設置、転入等の届出
市内に法人を設立または市内に事務所等を設置した場合には届出が必要です。また、すでに市内にある事務所等に異動が生じた場合にも届出が必要です。
いずれも届出内容の確認できる書類を添付してください。
届出内容 |
添付書類(コピー可) |
---|---|
市内において法人を設立した場合 | 登記簿謄本・定款 |
市内において事務所等を設置した場合 | 登記簿謄本・定款 |
本店所在地が市外から市内へ移転した場合 | 登記簿謄本・定款 |
届出内容 | 添付書類(コピー可) |
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登記簿の内容に変更があった場合 (商号・所在地・代表者・資本金・解散等) |
登記簿謄本 |
事業年度変更の場合 | 定款、総会議事録等 |
申告期限の延長の場合 | 税務署収受印のある申告期限の延長の特例の申請書の写し等 |
事務所などの閉鎖 | 登記してある事務所などの場合は登記簿謄本 |
休業の場合 | 不要 |
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このページに関するお問い合わせ
財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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