法人市民税の概要
法人市民税
須賀川市内に事務所または事業所等を有する法人等に課される税金です。
資本金等の額と市内の従業者数に応じて負担する「均等割額」と、法人税額(国税)に応じて負担する「法人税割額」があります。
納税義務者
法人市民税は次のような法人等を課税対象としています。
区分 | 均等割額 | 法人税割額 |
---|---|---|
市内に事務所・事業所等を有する法人 | 課税 | 課税 |
市内に事務所・事業所等はないが、寮・宿泊所等を有する法人 | 課税 | 非課税 |
市内に事務所・事業所等を有する公益法人等で収益事業を行わないもの(均等割非課税に該当するものは除く) |
課税 | 非課税 |
市内に事務所・事業所等を有する公益法人等または人格のない社団等で収益事業を行っているもの |
課税 | 課税 |
注:詳しくは、「法人市民税Q&A」をご覧ください。
均等割額
均等割額の税率は、資本金等の額と市内の事務所等に勤務する従業者数により区分されます。
なお、事業年度内で事務所等を有していた期間が1年に満たない場合は、月割で計算します。
資本金等の額 | 市内の従業者数50人超 | 市内の従業者数50人以下 |
---|---|---|
50億円を超えるもの | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 1,750,000円 | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下のもの | 400,000円 | 160,000円 |
1千万円を超え1億円以下のもの | 150,000円 | 130,000円 |
1千万円以下のもの | 120,000円 | 50,000円 |
上記以外の法人等 (均等割非課税でない公共法人等、収益事業を行う人格のない社団など) |
50,000円 | 50,000円 |
注:均等割額の算定基準となる「資本金等の額」は、次の1と2を比較し、いずれか大きい方の額により決まります。
- 資本金の額及び資本準備金の合算額または出資金の額
- 法人税(国税)の資本金等の額に無償増減資の金額を加減算した額
法人税割額
法人税割額は、課税標準となる法人税額(国税)を基礎とし、次の計算式により算出します。
法人税額(国税)×税率(6.0%)-税額控除=法人税割額
注1:令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から税率が「9.7%」から「6.0%」に引き下げられました。
注2:須賀川市以外の市町村にも事務所等がある場合は、市町村ごとの従業者数により按分した法人税額に税率を乗じて算出します。
申告と納付
事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、法人が納付すべき税額を自ら計算し申告書を提出するとともに、その申告した税額を納付します。
なお、税務署に申告期限の延長の特例の申請書を提出し承認を受けている場合は、その延長後の期限までに申告すること。
法人の設立、設置、転入、その他異動の届出
市内に法人を設立または市内に事務所等を設置した場合には届出が必要です。また、すでに市内にある事務所等に異動が生じた場合にも届出が必要です。届出内容の確認できる書類を添付の上、税務課へ届出書をご提出ください。
届出内容 |
添付書類(コピー可) |
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市内に法人を設立した場合 | 登記簿謄本・定款 |
市内に事務所等を設置した場合 | 登記簿謄本・定款 |
本店所在地が市外から市内へ移転した場合 | 登記簿謄本・定款 |
届出内容 | 添付書類(コピー可) |
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登記簿の内容に変更があった場合 (商号・所在地・代表者・資本金・解散等) |
登記簿謄本 |
事業年度の変更 | 定款、総会議事録等 |
申告期限の延長 | 税務署に提出した申告期限の延長の特例の申請書の写し等 |
事務所などの閉鎖 | 登記簿謄本(登記されている場合のみ) |
事務所などの休業 | 不要 |
注:休業した事業所などが営業再開する場合は「営業再開」の届出が必要です。
様式のダウンロード
各種届出書は、次のリンク先からダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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