市の債権の分類について説明します。
市の債権の分類
市の債権は、地方自治法第240条第1項に定められており、それぞれの発生原因により市税および公債権、私債権に大きく分類されます。
この種類ごとに、時効や滞納がある場合の債権回収方法などが異なります。
このうち公債権と私債権を説明します。
公債権
市(行政庁)の処分(公法上の原因)により発生する債権です。
公債権はさらに強制徴収公債権と非強制徴収公債権の2つに分類されます。
強制徴収公債権
強制徴収公債権は、地方税の滞納処分(給与、預貯金、不動産等の差押など)の例により強制徴収できる債権で、強制徴収に裁判上の手続は不要です。
非強制徴収公債権
非強制徴収公債権は、強制徴収には裁判上の手続(支払督促、訴えの提起など)が必要です。
私債権
当事者間の合意に基づく契約や特定の事実に基づく不当利得等(私法上の原因)により発生する債権です。
私債権は、非強制徴収公債権と同様に強制徴収には裁判上の手続が必要です。
公債権と私債権の違い
発生
強制徴収公債権
公法上の原因(市(行政庁)の処分)
非強制徴収公債権
公法上の原因(市(行政庁)の処分)
私債権
私法上の原因(契約、不当利得等)
不服申し立て
強制徴収公債権
可
非強制徴収公債権
可
私債権
不可
督促
強制徴収公債権
時効中断
非強制徴収公債権
時効中断
私債権
時効中断
滞納により発生
強制徴収公債権
延滞金(地方自治法に基づく)
非強制徴収公債権
延滞金(地方自治法に基づく)
私債権
遅延損害金(民法に基づく)
回収方法
強制徴収公債権
滞納処分(地方税法)
非強制徴収公債権
- 支払督促
- 訴えの提起など(裁判上の手続)
私債権
- 支払督促
- 訴えの提起など(裁判上の手続)
時効
強制徴収公債権
権利行使ができる時から5年(個別法によって2年)
非強制徴収公債権
権利行使ができる時から5年(個別法によって2年)
私債権
- 権利行使ができることを知った時から5年
- 権利行使ができる時から10年
時効の援用
強制徴収公債権
不要
非強制徴収公債権
不要
私債権
必要(時効の利益を受ける意思表示が必要)
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