市の債権の分類

ページ番号1006281  更新日 令和2年10月2日

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市の債権の分類について説明します。

市の債権の分類

市の債権は、地方自治法第240条第1項に定められており、それぞれの発生原因により市税および公債権、私債権に大きく分類されます。

この種類ごとに、時効や滞納がある場合の債権回収方法などが異なります。

このうち公債権と私債権を説明します。

公債権

市(行政庁)の処分(公法上の原因)により発生する債権です。

公債権はさらに強制徴収公債権と非強制徴収公債権の2つに分類されます。

強制徴収公債権

強制徴収公債権は、地方税の滞納処分(給与、預貯金、不動産等の差押など)の例により強制徴収できる債権で、強制徴収に裁判上の手続は不要です。

非強制徴収公債権

非強制徴収公債権は、強制徴収には裁判上の手続(支払督促、訴えの提起など)が必要です。

私債権

当事者間の合意に基づく契約や特定の事実に基づく不当利得等(私法上の原因)により発生する債権です。

私債権は、非強制徴収公債権と同様に強制徴収には裁判上の手続が必要です。

公債権と私債権の違い

発生

強制徴収公債権

公法上の原因(市(行政庁)の処分)

非強制徴収公債権
公法上の原因(市(行政庁)の処分)
私債権

私法上の原因(契約、不当利得等)

不服申し立て

強制徴収公債権
非強制徴収公債権
私債権
不可

督促

強制徴収公債権
時効中断
非強制徴収公債権
時効中断
私債権
時効中断

滞納により発生

強制徴収公債権
延滞金(地方自治法に基づく)
非強制徴収公債権
延滞金(地方自治法に基づく)
私債権
遅延損害金(民法に基づく)

回収方法

強制徴収公債権

滞納処分(地方税法)

非強制徴収公債権

支払督促、訴えの提起など(裁判上の手続)

私債権

支払督促、訴えの提起など(裁判上の手続)

時効

強制徴収公債権

権利行使ができる時から5年(個別法によって2年)

非強制徴収公債権
権利行使ができる時から5年(個別法によって2年)
私債権

権利行使ができることを知った時から5年

権利行使ができる時から10年

時効の援用

強制徴収公債権
不要
非強制徴収公債権
不要
私債権

必要(時効の利益を受ける意思表示が必要)

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