税証明書を郵送で申請する場合
須賀川市から転出、または仕事などで窓口に来れない場合は、郵送による請求ができます。証明書交付申請書(郵便請求用)を印刷するか、または、便せんなどに必要事項を記入し、必要書類を同封して郵送してください。
申請書
申請に必要な記入事項
申請書を印刷できない場合は、次の内容を便箋などに記入してください。
- 現在の住所
- 須賀川に住んでいたときの住所
- 氏名
- 生年月日
- 電話番号(日中、連絡のとれる番号。携帯電話でもかまいません。)
- 必要とする証明書の種類と年度
- 必要枚数
- 使用目的または提出先
注:固定資産に関する証明の場合、土地・建物の別や地番など必要な物件を余白に記入してください。(名寄帳を除く)
税証明書の種類と内容・手数料
必要書類
本人確認のできる書類のコピー
- マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、住民基本台帳カードなど公的機関が発行した顔写真入りの身分証明書です。
- 須賀川市から転出後、さらに住所を変更している方は、現住所までの履歴が分かるものが必要です。
(例)マイナンバーカード表、運転免許証の表裏、在留カード表裏、戸籍の附票など
切手を貼り、住所・氏名を書いた返信用封筒
- 返信先は、原則、本人の住民登録のある住所です。(本人確認のできる書類にて確認)
- お急ぎの場合は、速達料金分の切手を貼り、封筒に赤字で「速達」と記入してください。
- 切手が不足している場合は、「不足料金受取人払い」となります。
手数料分の定額小為替証書
- ゆうちょ銀行または郵便局の窓口で購入できます。
- 税証明書等の手数料は、1件300円です。
- 継続検査(車検)用納税証明書と社会保険料納付額証明書は、無料です。
定額小為替の取り扱い
- 定額小為替を送る場合は、お釣りが出ないようにしてください。
- 固定資産に関する証明などで、発行される証明書の通数がわかならい場合は、「300円」の定額小為替を多めに郵送してください。
- 郵送された定額小為替が不足している場合は、確定した手数料をお電話でお知らせします。不足分の定額小為替が届いてから証明書を発送します。
- 郵送された定額小為替からお釣りが用意できない場合は、確定した手数料分の定額小為替を改めて郵送してください。
- 定額小為替は、折り曲げたり、記入したりしないでください。(何も書かないでください。)
その他
- 継続検査(車検)用納税証明書の場合は、車検証のコピーが必要です。
- 車検証(A4サイズ):車検証のコピーの1点
- 電子車検証(A6サイズICタグ付き):電子車検証のコピーと自動車検査記録事項の2点
- 代理人が申請する場合は、委任状が必要です。法人の証明を申請する場合は、申請書または委任状に代表者印(法務局登録印)を押印し、申請者(法人から委任された担当者)の本人確認できる書類を添付してください。
- 相続登記(所有者本人死亡による)などに使用するために証明書を請求される場合は、上の必要書類のほかに所有者の死亡や相続関係を確認できる書類(戸籍謄本・住民票など)のコピーが必要です。
- 年の途中に所有者となった方が固定資産に関する証明書を申請する場合は、所有権移転を確認できる書類(登記事項証明書など)のコピーが必要です。
- 納税に関する証明は、納税状況によって入金確認が必要となる場合があります。税金を納めてから2週間以内に申請するときは、領収書(コピー可)を同封してください。
申請する際の注意事項
- 電話やメールでの申請受付はできません。郵送による申請書類を確認してから交付しますので、日数に余裕をもって手続きしてください。
- 所得や課税に関する証明は、住民登録や申告の状況によって交付できない場合があります。証明書が発行できるか、事前に税制係へ問い合わせてください。
- 証明できる年度は、現年度分を含めて6年分です。
送付先
〒962-8601 須賀川市八幡町135番地 須賀川市役所税務課 税制係 宛て
このページに関するお問い合わせ
財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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