住宅用家屋証明
住宅用家屋証明とは
住宅用家屋証明とは、登記をするときに課税される登録免許税の軽減措置を受けるための証明書です。
住宅用家屋証明書を法務局に提出すると、所有権保存登記、所有権移転登記または抵当権設定登記に必要となる登録免許税の軽減を受けることができます。
登録免許税の軽減
登記の種類 |
通常の税率 |
軽減後の税率 一般住宅 |
軽減後の税率 特定認定長期優良住宅 |
軽減後の税率 認定低炭素住宅 |
軽減後の税率 特定の増改築がされた住宅 |
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所有権の保存登記 | 1000分の4 | 1000分の1.5 | 1000分の1 | 1000分の1 | 軽減なし |
所有権の移転登記 | 1000分の20 | 1000分の3 |
1000分の2(一戸建て) 1000分の1(区分建物) |
1000分の1 |
1000分の1 |
抵当権の設定登記 | 1000分の4 | 1000分の1 | 1000分の1 | 1000分の1 | 軽減なし |
申請様式
- 住宅用家屋証明申請書(注)
- 住宅用家屋証明書(申請書と証明書の両方を記載してください)
- 未入居の申立書(未入居の場合のみ必要となります)(注)
注:申請者氏名を自署(手書き)した場合は押印を省略できます。
適用要件と必要書類
申請する登記と取得された家屋の種類によって、適用を受けるための要件と必要な書類が異なります。次に記載する内容をご確認のうえ申請書と必要書類を合わせて税務課に申請してください。
所有権の保存登記の場合
個人が新築した住宅用家屋(注文住宅など)
適用要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 併用住宅の場合は、床面積の90パーセントを超える部分が居住用であること
- 当該家屋の新築後1年以内に登記の手続きが完了していること
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分所有建物については、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅であること
必要書類(写し可)
- 次のうちいずれか一つ
- 建築確認済証、検査済証
- 全部事項証明書
- 電子申請により表題登記を完了した場合に交付される登記完了証
- 書面申請により表題登記を完了した場合に交付される登記完了証および受領証
- 住民票
注:特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅は、申請書の副本および認定通知書の写し(変更があるときは、変更後の申請書の副本と認定通知書の写し)
個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅、分譲マンションなど)
適用要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 併用住宅の場合は、床面積の90パーセントを超える部分が居住用であること
- 当該家屋の取得後1年以内に登記の手続きが完了していること
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 建築後使用されたことのない家屋であること
- 区分所有建物については、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅であること
必要書類(4のみ写し不可)
- 次のうちいずれか一つ
- 建築確認済証、検査済証
- 全部事項証明書
- 電子申請により表題登記を完了したときに交付される登記完了証
- 書面申請により表題登記を完了したときに交付される登記完了証、受領証
- 住民票
- 売渡を証する書類(売買契約書または売渡証明書など)
- 家屋の未使用証明書(原本)
注:特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅は、申請書の副本および認定通知書の写し(変更があるときは、変更後の申請書の副本と変更認定通知書の写し)
所有権の移転登記の場合
個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅など)
適用要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 併用住宅の場合は、床面積の90パーセントを超える部分が居住用であること
- 当該家屋の取得後1年以内に登記の手続きが完了していること
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 取得原因が「売買」または「競落」であること
- 昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること
- 区分所有建物については、耐火建築物または準耐火建築物であること
必要書類(写し可)
- 全部事項証明書
- 住民票
- 売渡を証する書類
取得の原因が「売買」のとき、売買契約書または売渡証明書など
取得の原因が「競落」のとき、代金納付期限通知書および領収書など
注:昭和57年1月1日より前に建築された家屋であっても、地震に対する安全性に係る基準に適合するものについては、次のいずれかの書類を添付することで軽減措置の適用を受けることができます。
- 新耐震基準を満たすことの証明書
- 住宅性能評価書
- 当該家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類
個人が宅地建物取引業者から取得した特定の増改築などがされた住宅用家屋
適用要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 併用住宅の場合は、床面積の90パーセントを超える部分が居住用であること
- 当該家屋の取得後1年以内に登記の手続きが完了していること
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 個人が宅地建物取引業者から取得した家屋であること
- 昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること
- 個人の取得時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
- 個人の取得する日前2年以内に宅地建物取引業者が取得をした家屋であること
- 次のいずれかに該当する工事をした家屋であること
- 租税特別措置法施行令第42条の2の2の2第2項第1号から第6号までに定める工事で、工事の合計額が100万円を超えること。
- 同項第4号から第7号のいずれかに該当する工事をで、その費用が50万円を超えること。
- 同項第7号に該当する工事をで、その費用が50万円を超え、給水管、排水管または雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約を締結していること。
- 工事費用の総額の割合が売買価格の20パーセント(工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
必要書類(写し可)
- 全部事項証明書
- 住民票
- 売渡を証する書類(売買契約書または売渡証明書など)
注:家屋の売買価格と売主が宅地建物取引業者であることが確認できる書類 - 増改築等工事証明書
注:昭和57年1月1日より前に建築された家屋であっても、地震に対する安全性に係る基準に適合するものについては、次のいずれかの書類を添付することで軽減措置の適用を受けることができます。
- 新耐震基準を満たすことの証明書
- 住宅性能評価書
- 家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類
申請の際の注意事項
- オンライン申請システムから登記官の印のない登記完了証を取得した場合、添付書類とはなりませんので、建築確認済証と検査済証または登記事項証明書を添付してください。
- 事務所、店舗などの併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の床面積が90パーセント以上であることが要件となります。
- 未入居の場合(家屋の所在地への住民票の転入手続きが済んでいない場合)は、入居予定日を記載した申立書の添付が必要となります。
特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅を申請する方へ
特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅については、登録免許税の軽減申請以外の各種申請のときに、添付書類として住宅用家屋証明書が必要となることがあります。法務局での登記手続きでは「原本還付」を求めることを推奨します。
申請窓口・手数料など
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申請窓口
- 税務課(市役所2階)
- 手数料
- 1件につき1,300円
- 受付時間
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午前8時30分~午後5時15分
- その他
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郵便での申請も受け付けています。詳しくは、税務課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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