企業立地支援制度

ページ番号1003318  更新日 令和6年10月7日

印刷大きな文字で印刷

奨励金制度

企業誘致を推進するための環境づくりと市民の雇用拡大を図るため、次のとおり企業立地に対する奨励金制度をご用意しております。

工場等立地奨励金

指定地域 補助金額 交付限度額 交付要件

須賀川テクニカルリサーチガーデン/茶畑地区産業拠点整備事業地域

分譲価格の60% なし (1)用地取得面積1,000平方メートル以上かつ建築面積300平方メートル以上であること。

(2)用地取得後5年以内に操業開始すること。

(3)操業開始日に常時雇用者を5人以上雇用していること。

準工業地域/工業地域/工業専用地域 分譲価格の30%

新規雇用者数

100人以内:1億円

101人以上:2億円

※申請時期・・・操業開始から30日以内

雇用促進奨励金

指定地域

補助金額

(新規雇用者1人あたり)

交付限度額 交付期間 交付要件

要件なし

市内居住者 50万円 なし 最大3年間

(1)用地取得面積1,000平方メートル以上又は建築面積300平方メートル以上であること。

※借地の場合は建築面積300平方メートル以上であること。

(2)操業開始日から1年以内に10人以上(中小企業は5人以上)の新規雇用者を引き続き1年以上雇用していること。ただし、新規雇用者のうち市内居住者が5人以上(中小企業は3人以上)であること。

市外居住者 15万円

※申請時期・・・操業開始から1年1か月を経過した日から30日以内

<工場等とは>

  1. 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業(日本標準産業分類による。)の事業の用に供する施設(研究開発施設を含む)
  2. 産業支援サービス業(日本標準産業分類による自然科学研究所、情報処理サービス業、機械設計業、ソフトウェア業、エンジニアリング業、デザイン業、情報提供サービス業、広告代理業、ディスプレイ業、経営コンサルタント業、機械修理業、非破壊検査業、産業用設備洗浄業、総合リース業、産業用機械器具賃貸業及び事務用機械器具賃貸業)の事業の用に供する施設
  3. その他本市産業の活性化に資するものとして特に市長が認める事業の用に供する施設

工場立地法に定める「特定工場」の緑地等面積率の緩和

本市では、工場用地の効率的な活用及び企業立地の促進を図るため、工場立地法により設置が義務付けられている緑地及び環境施設の工場敷地面積に対する面積率に関して『地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「地域未来投資促進法」という。)第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例』を制定し、次の表のとおり緩和しております。
なお、対象となる区域は、地域未来投資促進法に基づく『第2期福島県県中地域基本計画』における『工場立地特例対象区域』内となり、それ以外の区域については従来どおり緑地面積率20%以上、環境施設面積25%以上となります。

敷地面積に対する面積の比率

区域区分 その他の区域 甲種区域(※1) 乙種区域(※2)
環境施設面積率 25%以上 15%以上 10%以上
うち緑地面積率 20%以上 10%以上 5%以上

 

※1(甲種区域の範囲)
『第2期福島県県中地域基本計画』における市内の『工場立地特例対象区域』のうち次の一覧表に記載された区域

※2(乙種区域の範囲)
『第2期福島県県中地域基本計画』における市内の『工場立地特例対象区域』のうち次の一覧表に記載された区域

図:規制緩和による工場用地の効果的な活用例<乙種区域における「機械工具製造業」の例>

工場立地法について

工場立地法は、周辺地域との生活環境の調和を図ることを目的に、一定規模以上の工場が設置すべき緑地等について規定しています。届出対象となる工場の範囲(業種、規模)、各種届出の種類、届出の時期、提出先、届出書様式等については、次のホームページを参照ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
企業振興係 電話番号:0248-88-9142 ファクス番号:0248-72-9845
商業労政係 電話番号:0248-88-9143 ファクス番号:0248-72-9845
にぎわい創出係 電話番号:0248-88-9141 ファクス番号:0248-72-9845
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。