企業立地支援制度

ページ番号1003318  更新日 令和3年6月16日

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全国トップクラスの企業立地奨励金制度

企業誘致を推進するための環境づくりと市民の雇用拡大を図るため、「工場等立地奨励金」及び「雇用促進奨励金」により、『全国トップクラス』の企業立地に対する奨励制度をご用意しております。

企業立地奨励金制度

≪交付申請時期≫
工場等立地奨励金:操業開始後30日以内の申請
雇用促進奨励金:操業開始後1年ごとに3回の申請

≪工場等とは≫

  1. 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業(日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)による。)の事業の用に供する施設(研究開発施設を含む)
  2. 産業支援サービス業(日本標準産業分類による自然科学研究所、情報処理サービス業、機械設計業、ソフトウェア業、エンジニアリング業、デザイン業、情報提供サービス業、広告代理業、ディスプレイ業、経営コンサルタント業、機械修理業、非破壊検査業、産業用設備洗浄業、総合リース業、産業用機械器具賃貸業及び事務用機械器具賃貸業)の事業の用に供する施設
  3. その他本市産業の活性化に資するものとして特に市長が認める事業(以下「認定事業」という)の用に供する施設

工場立地法に定める「特定工場」の緑地等面積率の緩和

本市では、工場用地の効率的な活用及び企業立地の促進を図るため、工場立地法により設置が義務付けられている緑地及び環境施設の工場敷地面積に対する面積率に関して『地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「地域未来投資促進法」という。)第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例』を制定し、下表のとおり緩和しております。
なお、対象となる区域は、地域未来投資促進法に基づく『福島県県中地域基本計画』における『工場立地特例対象区域』内となり、それ以外の区域については従来どおり緑地面積率20%以上、環境施設面積25%以上となります。

表:緑地面積率

※1(甲種区域の範囲)
地域未来投資促進法に基づく『福島県県中地域基本計画』における市内の『工場立地特例対象区域』のうち、下表に記載された区域

※2(乙種区域の範囲)
地域未来投資促進法に基づく『福島県県中地域基本計画』における市内の『工場立地特例対象区域』のうち、下表に記載された区域

図:規制緩和による工場用地の効果的な活用例<乙種区域における「機械工具製造業」の例>

工場立地法について

工場立地法は、周辺地域との生活環境の調和を図ることを目的に、一定規模以上の工場が設置すべき緑地等について規定しています。届出対象となる工場の範囲(業種、規模)、各種届出の種類、届出の時期、提出先、届出書様式等については、下記の福島県ホームページを参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
企業振興係 電話番号:0248-88-9142 ファクス番号:0248-72-9845
商業労政係 電話番号:0248-88-9143 ファクス番号:0248-72-9845
にぎわい創出係 電話番号:0248-88-9141 ファクス番号:0248-72-9845
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