令和7年度から農地の貸し借り方法が変わります

ページ番号1017234  更新日 令和7年2月25日

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農地貸借手続きが「農地バンク事業」に一本化

 令和6年度末を以て、利用権設定等促進事業の農地貸借の新規契約・更新ができなくなりますので、お知らせします。

 令和7年4月(「地域計画」の作成後)から農地の貸し借りは、『農地バンク事業((農地中間管理事業)』に手続きが一本化されます。※すでに設定されたものについては、次の更新時期で終了となります。また、農地法第3条による貸借制度はそのまま残ります。

農地バンク事業(農地中間管理事業)とは

 平成26年度に始まった法律に基づく農地賃借の仕組みで、農地バンクが農地所有者と担い手の間に入り農地賃借を進めます。

農地バンクの概要

1 原則、貸借は10年としています。

2 賃貸借の場合、毎年12月に公社が担い手から賃借料を徴収し、農地所有者に振り込みます。

3 農地所有者・担い手には、賃借料の1%の手数料をお願いしています。

4 契約書類作成は関係機関で行います。内容を確認の上、押印等の協力をお願いします。

5 農地所有者は、経営移譲年金の受給継続、相続税納税猶予の適用を受けることができます。(詳細は、農業委員会までお問い合わせください。)

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 農政課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
農業政策係 電話番号:0248-88-9138 ファクス番号:0248-72-9845
農業振興係 電話番号:0248-88-9139 ファクス番号:0248-72-9845
農林整備係 電話番号:0248-88-9140 ファクス番号:0248-72-9845
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