監査の種類
財務監査(定期監査)
- 根拠法令
- 地方自治法第199条第4項
- 内容
- 市の財務や経営に係わる事務執行等が、適正かつ効率的に行われているかどうか、期日を定めて実施しています。
財務監査(随時監査)
- 根拠法令
- 地方自治法第199条第5項
- 内容
- 監査委員は、必要があると認めるときは、いつでも市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査することができます。
行政監査
- 根拠法令
- 地方自治法第199条第2項
- 内容
- 市の事務執行が、法令等の定めに従い適正に、合理的かつ効率的に行われているかどうか、必要と認めるときに適時実施することができます。
住民の直接請求に基づく監査
- 根拠法令
- 地方自治法第75条
- 内容
- 選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から、市の事務の執行について監査委員に監査を請求することができます。
議会の請求に基づく監査
- 根拠法令
- 地方自治法第98条第2項
- 内容
- 議会は、市の事務の執行について監査委員に監査を求め、その結果について報告を請求することができます。
市長の要求に基づく監査
- 根拠法令
- 地方自治法第199条第6項
- 内容
- 市長は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求めることができます。
財政援助団体等に対する監査
- 根拠法令
- 地方自治法第199条第7項
- 内容
- 市が財政的に援助している団体及び出資団体等の出納及び事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうか、必要と認めるとき、または市長の要求があるときに監査することができます。
公金の収納又は支払事務に関する監査
- 根拠法令
- 地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項
- 内容
- 監査委員は、必要があると認めるとき、または市長の要求があるときは、指定金融機関が取り扱う公金の収納または支払の事務について監査することができます。
住民監査請求に基づく監査
- 根拠法令
- 地方自治法第242条
- 内容
- 市長またはその他の職員等が行った公金支出、財産管理、契約締結等について、住民から必要な措置を求められたとき、監査を実施します。
市長等の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査
- 根拠法令
- 地方自治法第243条の2の8第3項、地方公営企業法第34条
- 内容
- 出納職員等が故意または重大な過失等により、保管する現金、有価証券、物品等を亡失または損傷したとき、あるいは支出負担行為等の権限を有する職員等が、故意または重大な過失等により法令の規定に違反して当該行為を行ったり、または怠ったりしたことにより市に損害を与えたと認めるときは、市長は監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めることができます。
例月現金出納検査
- 根拠法令
- 地方自治法235条の2第1項
- 内容
- 会計管理者の保管する現金残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、出納事務が適正に処理されているかどうか、毎月実施しています。検査日毎月25日。ただし、その日が休日である場合は、その日の翌日以後の休日でない日。
決算審査
- 根拠法令
- 地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項
- 内容
- 決算及び関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算執行等が適正かつ効率的に行われているかどうか、6月から8月に実施しています。
基金の運用状況審査
- 根拠法令
- 地方自治法第241条第5項
- 内容
- 基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうか、7月から8月に実施しています。
健全化判断比率審査
- 根拠法令
- 財政健全化法第3条第1項
- 内容
-
実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、決算書その他関係書類に基づいてその計数を確認するとともに、健全化判断比率が適正かどうか、7月から8月に実施しています。
資金不足比率審査
- 根拠法令
- 財政健全化法第22条第1項
- 内容
- 地方公営企業の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について、決算書その他関係書類に基づいてその計数を確認するとともに、資金不足比率が適正かどうか、7月から8月に実施しています。
このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局
〒962-8601 須賀川市八幡町135
総務係 電話番号:0248-88-9164 ファクス番号:0248-72-1271
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