監査制度

ページ番号1002651  更新日 令和2年10月15日

印刷大きな文字で印刷

監査委員は、市のさまざまな事務、事業が、各種法令等に基づき適正に、そして効率的に行われているかどうかを監査するために、地方自治法の規定により設置する独立の執行機関です。
監査委員は、独自の責任で監査を行なうことから「独人制の執行機関」といわれています。地方自治法により定められた権限に基づいて、市の財務に関する事務の執行及び経営に係わる事業の管理について監査を実施し、その結果を議会及び市長に提出するとともに公表することにより、民主的かつ効率的な行政執行を確保することを目的としています。

監査委員制度の必要性

地方公共団体(自治体)は、国とは別の人格を有することから、自治体が自主的に公共の事務を処理することになっています。
これらの自治体の行政執行の適法性、妥当性、効率性を確保するため、地方自治制度のひとつの重要な柱として、「監査委員制度」が設けられています。

監査の沿革

監査委員制度の始まりは、住民の代表としての議会に監査権限が法律で定められていて、執行機関側(市役所などの行政職員)における自己監査と、議決機関側(議会)の監査とによって、行政の公平性と能率性が確保されていました。
戦後(昭和21年)新憲法の制定によって、地方自治の精神が取り入れられ、(1)住民のための福祉の増進、(2)地方公共団体の行政の能率化と公正の確保を基本原則として、地方自治制度が発足しました。
この原則を確保するために「住民による自己監督、自己規制」が必要となり、現在の監査委員制度が設けられています。

このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
〒962-8601 須賀川市八幡町135
総務係 電話番号:0248-88-9164 ファクス番号:0248-72-1271
監査係 電話番号:0248-88-9164 ファクス番号:0248-72-1271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。