情報公開制度

ページ番号1002556  更新日 令和5年7月4日

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情報公開制度とは、市民の公文書の公開を求める権利を明らかにし、市政に対する理解と信頼を深め、公正で開かれた市政の実現を目指すため、市が持っている情報を公開します。

実施機関

市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会

公開の請求ができる方

公開の請求ができる方は次の方です。なお、下記に該当しない方も、公開の申出(公文書任意公開申出)ができます。

  1. 市内に住所を有する方
  2. 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 市内にある事務所又は事業所に勤務する方
  4. 市内にある学校に在学する方

公開の対象となる情報

実施機関が保有する平成10年4月1日以降に作成した文書と永久保存文書

公開できない情報

  1. 法令又は条例の規定により公開することができないとされている情報
  2. 個人に関する情報
  3. 法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報
  4. 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
  5. 市の機関と国及び他の地方公共団体その他の公共団体又はこれらに類する公共的団体の機関との間における協議、依頼等に係る事務事業に関する情報
  6. 市の機関又は国等の機関が行う事務事業に係る意思形成過程における審議、検討、調査、研究等に関する情報
  7. 市の機関が行う検査、監査、争訟、交渉その他の事務事業に関する情報
  8. 合議制の実施機関及び市の執行機関の附属機関の会議に係る情報

公開の方法

閲覧(聴取、視聴)又は写しの交付

公開に要する費用

  • 閲覧1件:100円
  • 白黒のコピー(A3サイズまで):片面1枚10円
  • カラーのコピー(A3サイズまで):片面1枚20円

注:郵送による写しの交付の場合、送付に要する費用がかかります。

請求の方法

公開の請求ができる方は「公文書公開請求書」に、それ以外の方は「公文書任意公開申出書」にそれぞれ必要事項を記入し、行政管理課に提出してください。

公開・非公開の決定

請求のあった日の翌日から、原則として14日以内に公開できるかどうかを通知いたします。また、14日以内に公開できるかどうか判断できない場合は、決定の期限を延長させていただく場合がございます。

決定に不服がある場合

決定の内容に不服がある場合、審査請求をすることができます(公開の請求ができる方のみ)。審査請求があった場合、須賀川市情報公開及び個人情報保護審査会が審査を行います。詳細については、行政管理課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 行政管理課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
行政管理係 電話番号:0248-88-9120 ファクス番号:0248-73-4160
管財係 電話番号:0248-88-9122 ファクス番号:0248-73-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。