建設工事の入札における工事費内訳書の提出

ページ番号1003432  更新日 令和5年4月11日

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 公共工事の入札に係る工事費内訳書の提出は、「建設業法等の一部を改正する法律」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正」により義務付けられています。
 本市が発注する建設工事の入札における工事費内訳書の提出基準は、次のとおりです。

1.実施時期及び対象案件について

平成27年4月1日以降に入札を行う全ての建設工事を対象とします。

2.提出の時期及び提出方法について

第1回の入札時に入札書と同時に提出するものとします。

3.工事費内訳書の様式及び作成方法について

 本ページ下部添付「工事費内訳書」を様式とします。作成方法については、同じく添付ファイル「記載例」を参考とし、工事、経費別の内訳を積算体系レベル2(工種)まで記載するものとします。
 ただし、工事発注課より指定があった場合はこの限りではありません。

4.入札の無効(失格)について

下記に該当する場合、入札を無効(失格)とする場合があります。

  1. 工事費内訳書の提出がない、又は提出された工事費内訳書が未記載
  2. 商号・名称、代表者氏名及び工事名に記載がない、又は不明瞭
  3. 入札書の金額と工事費内訳書の合計金額が一致していない

5.様式及び記載例

様式及び記載例については、下記添付ファイルを参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 財政課
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