ゼロ債務負担行為の活用による工事の発注

ページ番号1013408  更新日 令和5年1月17日

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 本市では、公共工事の発注や施工時期の平準化により、地域の担い手となる建設業者の経営の効率化や安定化、公共工事の品質確保を図るため、ゼロ債務負担行為を活用した発注を行います。

ゼロ債務負担行為

 工事の発注については、地方公共団体の単年度会計では、新年度予算が成立してからの入札や契約手続きとなるため、年度当初からの工事着工は難しく、また年度末に工事が集中してしまう状況にあります。

 そこで、施工時期などの平準化を図るため、単年度会計の例外である債務負担行為(注)を設定し、新年度の工事の入札や契約を前年度に行うことにより、前年度中または新年度当初の工事着工を可能にするものです。

 なお、債務負担行為を設定する年度には、 前払金などの支出は無く(ゼロ)、翌年度以降の支出となることから、「ゼロ債務」と呼んでいます。

(注)債務負担行為とは、翌年度以降の支出を伴う契約などの行為を行うために、議会の議決を経て設定されるものです。

発注方法や入札手続き

 通常の発注工事と同様に、公告または指名通知により、入札を行います。

 なお、「ゼロ債務負担行為」による発注工事については、工事名の最後に「(ゼロ債務)」と明記します。

前金払や部分払

「ゼロ債務負担行為」による発注工事の前金払や部分払の請求または支払は、新年度(4月1日以降)に入ってからとなりますので、ご注意ください。

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