最低制限価格制度の見直し

ページ番号1003434  更新日 令和7年3月31日

印刷大きな文字で印刷

1 最低制限価格制度

 入札・契約の内容に適合した履行を確保するため、例外として最低の価格を提示した者以外を落札者とする制度です。
 最低制限価格を下回る価格を提示した場合は失格となります。
 なお、最低制限価格を設定する場合は、あらかじめ入札公告や指名通知でお知らせします。

2 最低制限価格の算定方法の見直し(令和7年4月1日以降の入札公告などから適用)

契約価格の適正化を一層推進する観点から、令和7年4月1日以降に入札公告または入札指名通知を行う案件から最低制限価格の算定方法を見直します。

今回の見直しの対象は、建設工事に関連する測量、建築関係の建設コンサルタント、土木関係の建設コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタントに関する業務委託です。

建設工事に係る最低制限価格の算定方法について、今回は変更ありません。

3 最低制限価格の設定対象

 ダンピング受注防止のため、次の競争入札に関し、最低制限価格制度を導入しています。

  • 建設工事
  • 建設工事に関連する業務委託(測量、建築設計、土木設計、地質調査、補償コンサル)
  • 維持管理に関する業務委託(国などが定めた積算基準を基に設計されたものに限る。)
  • その他設定が必要と判断した業務委託

4 最低制限価格の算定方法の非公表

 算定方法の公表により低価格の入札に繋がることがあるので、非公表としています。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 財政課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
行政経営係 電話番号:0248-88-9182 ファクス番号:0248-94-4563
財務係 電話番号:0248-88-9121 ファクス番号:0248-94-4563
契約管理係 電話番号:0248-88-9180 ファクス番号:0248-94-4563
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。