最低制限価格制度の見直し

ページ番号1003434  更新日 令和5年12月28日

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1 最低制限価格制度

 入札・契約の内容に適合した履行を確保するため、例外として最低の価格を提示した者以外を落札者とする制度です。
 最低制限価格を下回る価格を提示した場合は失格となります。
 なお、最低制限価格を設定する場合は、あらかじめ入札公告や指名通知でお知らせします。

2 最低制限価格の算定方法の見直し(令和5年4月1日以降の入札公告などから適用)

令和4年3月に「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」 が改正されたことから、契約価格の適正化を一層推進する観点から、令和5年4月1日以降に入札公告または入札指名通知を行う案件から最低制限価格の算定方法を見直します。

3 最低制限価格の設定対象

 ダンピング受注防止のため、次の競争入札に関し、最低制限価格制度を導入しています。

  • 建設工事
  • 建設工事に関連する業務委託(測量、建築設計、土木設計、地質調査、補償コンサル)
  • 維持管理に関する業務委託(国などが定めた積算基準を基に設計されたものに限る。)
  • その他設定が必要と判断した業務委託

4 最低制限価格の算定方法の非公表

 算定方法の公表により低価格の入札に繋がることがあるので、非公表としています。

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