ごみの野外焼却は禁止
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、廃棄物の野外焼却(野焼き)は一部の例外を除き禁止されています。
適正な焼却炉(注)を使わずに、木くず、紙くず、廃プラスチック、タイヤ、農業用ビニールなどの廃棄物を屋外で燃やすと、黒煙、ダイオキシンなどの有害ガスが発生したり、すすや臭いによる近隣の方へ迷惑をかけたりと、自然環境ばかりか人間にまで悪影響を与える「野焼き」はやめましょう。
注:ほとんどの家庭用焼却炉は、適正な処理基準を満たしていないため、野外焼却とみなされます。
野外焼却を行った場合の罰則
廃棄物処理法 第25条
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科
廃棄物をみだりに捨てた場合も、野外焼却と同様に、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはその併科」に処せられます。
さらに、法人の場合は、産業廃棄物、一般廃棄物の野外焼却、不法投棄に関わらず1億円以下の罰金の対象となります。
ごみは分別して指定された日にごみステーションに出すか、専門の処理業者に委託してください。
野外焼却(野焼き)の例外になるもの
野外焼却の例外として下記のものがあります。ただし、該当する場合でもむやみに焼却してよいのではなく、周辺住民等から苦情が生じる場合は例外とならない場合があります。風向きや時間帯によっては、「草木を燃やしているので煙たい」、「洗濯物に臭いがついて困る」、「体調の悪い人がいるので困る」といったような苦情が市に寄せられます。
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うため必要な廃棄物の焼却
河川管理のために伐採した草木等の焼却 - 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防・応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
災害時の応急対策、火災予防訓練等 - 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
どんど焼き等の行事における門松やしめ縄などの焼却 - 農業・林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
稲わらの焼却、田畑の畦草の焼却 - 焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの
自宅敷地の落ち葉の焼却など
野焼きに関する問い合わせ、連絡先
市環境課 電話 88-9129
このページに関するお問い合わせ
経済環境部 環境課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
環境保全係 電話番号:0248-88-9130 ファクス番号:0248-72-9845
環境衛生係 電話番号:0248-88-9129 ファクス番号:0248-72-9845
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