所有者または管理者の方へお願い

 毎年、「隣の土地に雑草が繁茂し、敷地内に入り込んで困っている」などといった問い合わせが多数寄せられています。
 所有する土地の管理は、土地所有者の責任となります。空き地の雑草や枯草等を伸びたまま放置しておきますと、ごみの不法投棄や火災発生の原因になったり、害虫の発生、野生鳥獣のすみかになるなど、隣近所や周辺地域の皆さまに大きな迷惑や不安をあたえ、トラブルの原因にもなってしまします。
 雑草等は日々成長します。年に2~3回は草刈りを行って取り除き、近隣に住む方の気持ちをよく考え、所有地の適正管理に努めていただきますようご協力をお願いいたします。

雑草等が繁茂して道路に入り込んでいる様子の写真

≪イメージ≫

空き地の雑草でお困りの方へ

 市では、適正な管理をされていない空き地について相談があったときは、まず、現地の状況確認と所有者等の調査を行います。空き地が適正に管理されていない状態と認められる場合には、文書による指導などを行います。
 現地の状況確認や所有者の調査には、日数を要する場合があります。
 調査の結果、知り得た所有者情報をお伝えすることはできません。

ご相談いただく際の注意事項

 近隣の空き地の雑草でお困りの場合、所有者へ直接お困りの内容を伝え、話し合うことが早期の対応、解決へとつながる場合もあります。土地の所有者情報は、個人でも法務局にて調べることができます。(手数料がかかります)
 市による指導は、相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであるため、所有者の様々な事情により早期の対応が難しい場合があります。また、土地の所有権及び管理権限は所有者にありますので、市が代わりに除草を行うことはできません。
 隣地間で発生する問題につきましては、市が仲介や仲裁を行うことはございません。
 樹木の伐採や落ち葉の散乱などは、市が対応することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 生活安全係:0248-88-9128
  • 環境係:0248-88-9130
  • 廃棄物対策係:0248-88-9129
  • 市民活動支援係:0248-94-4432
  • 市民相談室:0248-94-4750
  • 消費生活相談室:0248-88-9132

ファクス番号:0248-88-8119

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