木造住宅耐震診断者派遣事業
市では、木造住宅の耐震化の支援策として、住宅の耐震性を診断する耐震診断者の派遣を行っています。
大地震では住宅の倒壊で命を落とす危険があります。
令和6年能登半島地震など、大きな地震の際には、建物の倒壊によって多くの犠牲者が発生しています。
生命を守ると同時に避難路の確保など、地域の防災力を高めるためにも、地震による建物の倒壊を防ぐことが最重要です。
地震による大きな被害は昭和56年以前の住宅に集中しています!
「耐震診断」は、建築物が地震(震度6強程度)に対して、どの程度耐えることができるのかを診断するもので、その建築物の図面や実地調査で柱、梁、壁などの形状や材料を把握し、地震に対する安全性を調べ、結果として算出された「上部構造評点」により判定を行います。
※「上部構造評点」=保有耐力(建物の現在の耐力)/必要耐力(大地震に耐えるのに必要な耐力)
1950年(昭和25年)~ ※建築基準法 制定 |
1981年(昭和56年)6月~ ※建築基準法 改正 |
2000年(平成12年)6月~ ※建築基準法 改正 |
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旧耐震基準の住宅 |
新耐震基準の住宅 | 現行基準の住宅 |
危険性が高い |
要注意 |
おおむね安心 |
市が耐震診断者を派遣する建物
次の条件をすべて満たす市内の木造住宅が対象になります。
- 所有者が自ら居住する住宅(所有者は市税等の滞納がないこと)
- 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅
- 在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁(ツーバイフォー)工法による木造3階建て以下の住宅
- 過去に市の補助事業等による耐震診断を受けていない住宅
※併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が全体の2分の1未満であるものは対象になりません。
※昭和56年6月1日以降に増築された場合は対象になりません。
申込者の費用負担
一診断あたり8,000円
※一般的に18万円程度かかる内容の診断を行います。
耐震診断の募集期間
申し込み状況が予算の上限になり次第、受付を終了します。
耐震診断の申込方法
次の書類を建築住宅課に提出してください。
- 木造住宅耐震診断者派遣申込書
- 建築平面図(建築当時の平面図がある場合)
- 着工時期が確認できる建築確認通知書 又は 課税資産(家屋)明細書 又は 登記事項証明書の写し
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須賀川市木造住宅耐震診断者派遣申込書(様式第1号) (Word 37.0KB)
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須賀川市木造住宅耐震診断者派遣申込書(様式第1号) (PDF 125.6KB)
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【参考】須賀川市木造住宅耐震診断者派遣申込書(様式第1号)※記入例 (PDF 86.5KB)
耐震診断の流れ
申込みを受け付けた後、市が診断者を決定して、お知らせします。
その後、事前調査(間取り・柱などの位置確認や外部・内部の写真を撮影)と本調査(床下や天井裏などを調査)の全2回の調査により、診断を行います。
診断結果は第三者の審査を受け、後日報告書をお渡しします。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 建築住宅課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
建築係 電話番号:0248-88-9150 ファクス番号:0248-73-4205
指導企画係 電話番号:0248-88-9151 ファクス番号:0248-73-4205
市営住宅係 電話番号:0248-88-9152 ファクス番号:0248-73-4205
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